みなし相続財産について
1.みなし相続財産とは
「みなし相続財産」とは,被相続人(亡くなった方)の財産ではないために,民法では相続財産(遺産)にあたらないのに,相続税法上では相続財産とみなして相続税を課税する財産になるものをいいます。
本来の「相続財産」というのは,被相続人の死亡時に被相続人本人に帰属していた一切の財産(権利義務)をいいます。そして,「相続財産」は,被相続人の死亡により,被相続人から相続人に移転することになります。
みなし相続財産の代表的なものは生命保険金(死亡保険金)と死亡退職金です。
例えば,生命保険金は被相続人の死亡により保険金受取人のもとで発生して,保険会社から保険金受取人に対し,直接支給されるものであり,一旦,被相続人の元で発生した保険金を受け取る権利が相続人に移転するというものではありません。
ですから,生命保険の死亡保険金はあくまで死亡保険金受取人固有の財産であって,「相続財産」ではないということになります。
この点を活用して,現預金のままであれば相続財産になりますが,生命保険契約を締結して,現預金から保険料を支払うことで,相続財産である現預金を減少させて,受取人固有の財産として死亡保険金を相続人に受け取らせるということが可能になります。
しかし,「相続財産」ではない生命保険金ですが,被相続人の死亡により相続人が生命保険金を受け取る場合であり,なおかつ生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合には,実質的に被相続人の財産が死亡によって相続人に移転したのと同様の経済的な効果があり,なんら相続による移転と変わりませんので,相続税法上では相続財産とみなして課税対象とされるのです。
※ なお,保険料の負担者,受取人によっては相続税ではなく,贈与税又は所得税の対象となる場合があります。
2.生命保険等の非課税枠
ただし,みなし相続財産は非課税枠があります。
非課税枠は次のとおりです。
500万円×法定相続人の数 = 生命保険金非課税限度額
500万円×法定相続人の数 = 死亡退職金非課税限度額
例えば,相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合,500万円×3人=1500万円までは非課税となります。
生命保険金の額が2000万円であれば,2000万円-非課税枠1500万円=500万円に対して相続税が課税されます。
また,生命保険金の額が非課税枠以下であれば,生命保険金には相続税が課税されないことになります。
なお,相続人ではない方が,生命保険金の受取人であったり,死亡退職金を受給される場合は非課税規定の適用はありませんので注意が必要です。また,死亡退職金に関しては死亡から3年以内に確定した死亡退職金に限り相続税法上の「みなし相続財産」とされ非課税枠を活用できますが,3年以内に確定しなかったものは所得税の対象となります。
3.相続放棄と みなし相続財産
なお,税務上,注意を要するのは相続放棄との関係です。
相続放棄をすると,被相続人に属する一切の財産(権利義務)を相続しないことになりますので,プラスの財産だけではなく,借金などのマイナスの財産も引き継ぐ必要はありません。
しかし,前記のとおり生命保険金などは「相続財産」ではなく,保険金受取人固有の財産ですので,相続放棄をしても,保険金や死亡退職金を受け取ることはできるのです。
そのため,多くの借金を抱えた被相続人の場合に,残された相続人は相続放棄をして借金を引き継がないようにしつつ,死亡保険金を受け取るということが可能です。
このように,死亡保険金等については,相続放棄をしても受け取れるというメリットもありますが,保険金の受取人になっていれば相続放棄をしていても当然に生命保険金を取得し,また生命保険金は,税務上「みなし相続財産」ですので,相続税の課税対象となってしまいます。相続放棄をしたので,相続税が課税されるはずがないと思っていたら実は納税義務があったということもあり得ます。更には,相続放棄をすると相続人ではなくなる訳ですから,生命保険金や死亡退職金の非課税枠の恩恵を受けることができなくなります。この点で税務上は注意が必要です。
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