遺言作成コンサルティングサポート

遺言を書くにあたって、このようなことをお考えではありませんか?

・遺言を書こうと思ったが、どうすればよいのかわからないので、専門家にアドバイスを受けたうえで書きたい

・自分の遺言が原因で家族間のトラブルになってほしくないので、トラブルを回避できるような遺言の内容を、相続トラブルを多く見てきた弁護士と一緒に考えたい

・相続対策に遺言を書きたいが、内容については何も考えていないので,アドバイスが欲しい

「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

当事務所は相談者様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。

そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートをさせていただいております。

上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

遺言コンサルティングサポートとは

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

「遺言の内容に、相続トラブルを多く見てきた弁護士からアドバイスが欲しい」
「自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を弁護士に作ってほしい」
「家族に相続トラブルが起きないような遺言書を作ってほしい」

といった方におすすめのサポートとなっております。

遺言書作成の代行だけ行うということではなく、弁護士がご家族の状況や財産の状況、さらに過去の相続トラブルの事例等にも鑑みたうえで、相談者様に最適な遺言書の内容を提案させていただきます。

サポート内容

① 相談者様の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)
➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言作成に必要な作業を代行
⑧ 遺言書の作成

遺言コンサルティングサポートの無料相談受付中!

当事務所は、初回相談を60分無料で承ります。

遺言書作成に関わるご相談は当事務所にお任せください。当事務所の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは092-718-1580になります。お気軽にご相談ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

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当事務所が選ばれる理由について詳しくはこちら>>

遺言コンサルティングサポートの費用

プラン名

費用(税込)

対象

サポート内容

プランA

22万円~

・遺産額3000万円以下

・家族関係はシンプル

・財産は自宅と預貯金が中心

・相続人は配偶者・子ども中心

・大きな相続税対策までは不要

・ただし、誰に何を残すか相談しながら決めたい

・遺言内容の整理

・遺留分の基本確認

・公正証書遺言案の作成

・公証役場との調整

・遺言執行者指定の説明

プランB

33万円~

・遺産額3000~8000万円以下

・不動産がある

・子どもが複数いる

・相続税がかかる可能性がある

・自宅を特定の子に残したい

・不動産をどう分けるか迷っている

・納税資金が少し不安

・二次相続も気になる

・財産内容の整理

・相続税の概算確認

・不動産の分け方の確認

・遺留分の確認

・納税資金の確認

・公正証書遺言案の作成

・付言事項の作成支援

・遺言執行者指定の提案

プランC

44万円~

・遺産額8000万円以上

・不動産が複数ある

・収益不動産がある

・会社や事業用資産がある

・再婚している

・前婚の子がいる

・子どもがいない

・相続人同士の関係に不安がある

・認知症対策も気になる

・財産内容の整理

・相続税の概算確認

・家族関係の整理

・揉めやすいポイントの確認

・遺言内容の複数案検討

・生前贈与/生命保険活用の方向性確認

・家族信託/任意後見の必要性確認

・公正証書遺言案の作成

・遺言執行者指定の提案

・必要に応じて司法書士/不動産会社と連携

プランS

要見積り

※遺産額1億円以上

遺言執行サポートの費用

相続財産の価額 費用(税込)
300万円以下の場合 33万円~
300万円を超え3000万円以下の場合 相続財産の価額の2.2%+26.4万円
3000万円を超え3億円以下の場合 相続財産の価額の1.1%+59.4万円
3億円を超える場合 相続財産の価額の
0.55%+224.4万円

※ 執行費用の実費(財産の名義変更等に要する費用等)は別途必要になります。

※「相続財産額」は、相続財産の内の積極財産の価額の合計額を指し、債務控除前、相続税における各種特例の適用前の金額とします。土地については路線価に基づく評価額を、建物については固定資産税評価額を基準とします

遺言執行の制度について詳しくはこちら>>>

遺言執行を弁護士に依頼すべき理由についてはこちら>>>

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

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お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

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当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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