賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい
遺産分割協議において,注意すべき点は,基本的には「共同住宅(マンション、アパート等)が遺産に含まれていて、是非とも取得したい」と同じです。
遺産分割協議において,賃料収入がある不動産を取得する相続人が決まれば,遺産分割協議成立後の賃料は不動産を取得した相続人が取得することになります。
なお,相続開始後,遺産分割協議が成立するまでの賃料の扱いについて,判例は「遺産は,・・・相続開始から遺産分割までの間,相続人全員の共有の状態にあるのだから,その間に発生した賃料債権は遺産とは別個の財産というべきであって,各相続人がその相続分に応じてそれぞれ単独で取得するものであり,後にされた遺産分割の影響を受けない」(最判平成17年9月8日)としており,各相続人が法定相続分の割合で賃料を取得することになっていますので,注意が必要です。
また,収益物件を相続することで,賃借人から預かっている敷金等の返還債務も当然に相続しますので,この点についてもしっかり調査しておく必要があります。
なお,生前対策として不動産共有によるリスク対策として,家族信託を組成する方法などもあります。詳しくはこちらをご覧下さい。
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