共同住宅(マンション、アパート等)が遺産に含まれていて、是非とも取得したい

 自分の今後の生活のための収入源として、故人所有であった収益不動産を相続したいというお考えの方の場合のポイントになります。

 

 収益を生む不動産は,それだけ価値もありますから,他の相続人にも納得してもらって遺産分割協議を成立させる必要があります。

 

 そこで,まずは不動産の評価を調査することが必要です。

 

 不動産の評価が適正であるのかという点を巡って争いが生じることもあります。特に収益不動産の場合は,評価額は収益価格(収益利回り)をベースに算定されることも多く,単なる不動産単体の価格と実際の値段の差が大きくなることもあります。交渉をするにあたって,評価額をしっかりと把握しておくことが重要になります。

 

 また,評価算定の前提として,あるいは今後の収益見込みを把握するためにも,賃借人,賃料の額等の契約条件などをしっかりと把握する必要があります。故人の生前から管理を代行されていた場合は,十分内容を把握されていると思われますが,管理にまったく関与されていなかった場合は,まず情報収集をしっかりしなければいけません。現実に管理している他の相続人に対し,計算報告を求め、収益の分配を求め、収益の実態を把握する必要があります。

 

 収益物件の取得費用として,金融機関からの借入が残っている場合には,返済額と収益が見合っているかを更に慎重に検討する必要があります。また,収益不動産を相続することで,当然に借入(債務)全部を相続する訳ではありませんので,金融機関において債務引受の手続きなども必要になります。

 

 また,債務を引き継ぐ場合には,この相続債務の額も含めて,代償金の額を検討し,交渉していくことになります。

 

 このように収益不動産を相続する場合には,遺産分割協議に入る前に,居住用不動産の場合とは異なる調査,検討項目もありますので,しっかりと調査をすることが必要であり,そのうえで交渉を進めていくことになります。

【不動産の遺産相続】Q&A一覧へ

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

LINEでも相談予約いただけます!

LINEで無料相談

 

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

詳しくはこちらから>>>

遺産相続のメニュー

 

相続対策のメニュー

各種Q&A

 

この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら