養子縁組を活用した相続税対策 ~基礎控除額を増やす~
従来から相続税対策の1つとして養子縁組をすることが行われてきました。この方法は,次の狙いがあります。
① 基礎控除が増えること
相続税には,「3000万円+600万円×法定相続人の人数」の基礎控除がありますので,養子縁組で法定相続人が1人増えると,基礎控除が600万円増えることになります。また,生命保険金・退職金の非課税限度額の計算の際も,養子縁組により法定相続人が増えると非課税限度額が増えることになります。
ただし,実子がいる人は相続税で控除対象に含むことができる養子は1人まで、実子がいない方は2人までと決められており,この制限を超えて養子縁組しても基礎控除額は増えませんので,注意が必要です。
② 法定相続人の増加による累進税の緩和
③ 孫を養子とすることで一代飛ばし相続による相続税負担軽減
ただし,養子であったとしても被相続人の孫(代襲相続人を除く)については,相続税の2割加算の対象とされています。
また,養子縁組は相続税対策だけではなく,遺留分対策にもなります。
例えば,長男と次男が相続人であったところ,長男の子2人と養子縁組をすれば,法定相続人は2名から4名に増えます(ただし,前記のとおり孫2人と養子縁組しても,1人分しか相続税は安くなりません。)。このとき次男の法定相続分は2分の1から4分の1へ,遺留分は4分の1から8分の1へと減少しますので,長男一家に多目に財産を相続させたいときの遺留分対策としての効果も期待できます。
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