遺言作成と動画撮影のセットサービス
相続診断士や家族信託専門士など、相続に積極的に取り組む、福岡の弁護士による遺言書案の作成に加えて、遺言者の作成の様子などを動画撮影するサービスを提供しております!
遺言書の作成と動画撮影のセットサービスへの素朴な疑問
- どうして遺言書の作成を、動画撮影とセットにするのですか?
- 公証人が作成に関与する公正証書遺言にも動画撮影が必要なのですか?
- 岡本綜合法律事務所に遺言者案作成と動画撮影を依頼するメリットは何ですか?
1、 自筆証書遺言に動画撮影が必要な理由について
自筆証書遺言とは
遺言書で利用される形式として「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言とは、遺言書の全文を自らで手書きして、作成日付と氏名を手書きし、氏名のところに押印して完成させる形式の遺言書です。
遺言者が死亡し相続が開始すると、自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続(注1)をとる必要があります。
注1)検認とは、相続人に対し、遺言の存在と内容を知らせ、遺言の形状・加除訂正の状態・日付・署名押印などの検認の日の遺言書の内容を明らかにして、偽造変造を防止する手続。遺言の有効無効の判断はしない。
けれども検認手続をしても、一部の相続人から、「偽造された遺言書だ」とか「遺言を作成した人に遺言能力(遺言の内容を理解して作成できる能力)がなかったから無効の遺言だ」とか主張され、相続人間や遺贈を受けた人の間で係争になることが少なくありません。
自筆証書遺言による裁判例
例えば、ある自筆証書遺言が偽造されたものかどうか争われた訴訟で、2回の筆跡鑑定をしましたが、偽造であるとの鑑定結果と偽造でないとの鑑定結果という矛盾した鑑定結果が出た有名な裁判例があります。
別の例ですが、ある自筆証書遺言の遺言能力が争われた訴訟で、遺言を作成した当時かなりの高齢者であったことなどから、遺言能力の存在を認めさせるだけの証拠が少なかったために、遺言無効とされた裁判例もあります。
遺言を作成した人が亡くなった後に、「偽造ではない」とか、「遺言能力があった」とか主張し反証していくときに、高齢者であれば医者のカルテや介護記録などが必要ですが、実務経験上それだけでは不十分なケースが少なくないのです。
当事務所からのご提案
当事務所では、遺言作成当時の遺言者が遺言を作成した心情などを述べた動画があれば、遺言無効確認訴訟を担当する裁判官の心証も大変良くなると考え、このサービスを提案させていただいております。
万が一遺言の有効無効が争われた場合の保険として、動画撮影をお考えください。
岡本綜合法律事務所に相談に来られた方の中には「まさか兄弟姉妹から親が書いた遺言について無効確認訴訟されるとは思わなかった」とおっしゃる方が少なくありません。
ご両親などに遺言作成をしてほしいと考えている方、妻子などのために遺言作成しようと考えている方は、単なる自筆証書遺言だけでは後日係争になる可能性があると認識していただきたいと思います。
そして将来、万一遺言の有効無効の問題が生じたときの重要証拠として動画撮影を是非お勧めいたします。
2、 公正証書遺言に動画撮影が必要な理由について
公証人が遺言書の作成に関与する公正証書遺言でも動画撮影が必要です。
どうしてなのかと言いますと、公正証書遺言でも遺言作成当時に遺言能力がなかったとして、公正証書遺言を無効とする裁判例が、近時、何件も出ているからです。岡本綜合法律事務所でも、公正証書遺言無効確認訴訟を提起して、無効と認めさせ勝訴した判決を獲得しています。
自筆証書遺言の場合と同様に、遺言を作成した人が亡くなった後に遺言能力がなかったとして公正証書遺言無効の裁判が起こされた場合、「遺言能力があった」とか主張し反証していく必要があり、高齢者であれば医者のカルテや介護記録などが必要です。けれども実務経験上それだけでは不十分なケースが少なくないのです。
公正証書遺言作成当時の遺言者が遺言作成した心情などを述べた動画があれば、訴訟を担当する裁判官の心証も大変良くなると考えます。
3、当事務所が遺言書案作成と動画撮影の両方に関与するメリット
遺言書については、先ず「自分の死後、どの財産を誰にあげたいか」という遺言者の意思が重要ですが、一部の相続人が相続するとか、相続人以外の人に包括遺贈する場合などには、他の相続人の遺留分に配慮すべきであり、遺留分減殺の順序などを定める必要も場合によってはあります。
また生前の寄与分や特別受益(生前贈与)についても、その具体的内容を付け加え、遺言者の死後、なるべく係争を少なくする配慮が必要な場合があります。さらに相続税の節税に配慮する財産配分にする必要が生じることがあります。
以上のようなケースでは、相続問題に精通した岡本綜合法律事務所の弁護士に遺言書案の作成を依頼すれば、死後の係争が生じにくい遺言書(特に公正証書遺言)を完成させられます。
また自筆証書遺言では、高齢者のケースですと長文の遺言書ではなく単純で短い下記のような遺言内容になりがちです。
上記の内容の遺言ですと、偽造無効・遺言能力無しで無効の係争が生じやすいのです。
単純に遺留分相当額を払えばよいという問題に留まらないのです。
遺言者の意思を十分に聴取した結果の遺言案を作成した岡本綜合法律事務所の弁護士が遺言作成時の立会人となり、かつ動画を撮影していることで、後日万一係争になった際に、動画等の証拠価値が、格段と高まるのです。
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