遺言書があっても遺留分を請求できますか?

Q 私(Aさん)の両親は、私が中学生の頃に離婚しました。私(Aさん)は母に引き取られ、父とは長

 年連絡を取っていませんでした。なお、離婚後、父は別の女性と再婚したようです。


  先日、父の再婚相手の女性から、父が亡くなったことと、「すべての財産を再婚相手に相続させる」

 という内容の遺言書を作成していたことを聞かされました。


  私(Aさん)は、父の遺産を取得することはできないのでしょうか?父の遺産を取得する方法があれ

 ば教えてください。

A 被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障される『遺留分』という権利によ

 って、法定相続分の2分の1=遺産の4分の1を取得することができます。

  

  被相続人(亡くなった方)の子であるAさんには、『遺留分』という権利があります。『遺留分』と

 は、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障される遺産取得分のことで、被相

 続人の意思によっても奪うことができません。したがって、遺言書が作成されていても、遺留分を請求

 することができます。

 

  以下で、遺留分について詳しく解説します。

 

遺留分について

 

遺留分とは?

 

 『遺留分』とは、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の相続人に、最低限保障される遺産取得分のことです。

 

 遺留分は、被相続人(亡くなった方)の意思によっても奪うことはできません。

 

 そのため、被相続人(亡くなった方)が、「○○にすべての財産を与える」という内容の遺言書を作成していても、遺留分の権利を有する相続人は、財産を取得した方(本件のQ&Aでは後妻)に対して、侵害された遺留分の金額を請求することができます。

遺留分の割合はどれくらいになる?

 

★直系尊属(亡くなった方の両親など)のみが相続人である場合

 =法定相続分の3分の1

 

★直系尊属(亡くなった方の両親など)以外が相続人のひとりである場合

 =法定相続分の2分の1

となります。

 

遺留分の計算方法とは?

 

 遺留分を算定するためには、まず初めに『基礎財産』を計算する必要があります。遺留分は、その基礎財産に遺留分割合をかけて計算します。

 

【基礎財産】
=「被相続人が相続開始時点で有していた財産(遺贈財産を含む)」+「贈与財産」-「相続債務」

 

※「積極財産の額」とは、不動産や預金などのプラスの財産をいい、借金やローンなどのマイナスの財産は含まれません。

 

 「生前贈与の額」は、相続開始(被相続人が亡くなった日)前の1年間に行われた贈与のすべてが含まれます。

 

 「被相続人の債務の額」は、被相続人が亡くなる前に生じた債務をいいます。そのため、葬儀代などは、原則として相続債務に含まれません。

 

 

 相続人のひとりに対して行われた贈与のうち、「婚姻若しくは養子縁組のため、若しくは生計の資本」としてなされたものについては、相続開始(被相続人が亡くなった日)前の10年間にされたものが対象になりますので、注意が必要です。

 

 

 

 ~関連記事(遺留分の計算方法について)~ 

 ★父が作成した遺言書で、姉8割・私2割の遺産分配となっていました。遺留分は請求できますか?

 ★相続財産に不動産が含まれる場合、遺留分は請求できますか?

 

相続財産調査をしっかりと行いましょう!

 

 遺留分を計算するためには、被相続人(亡くなった方)が、相続開始時点で有していた財産を把握する必要がありますので、『相続財産調査』を行いましょう。

 

【相続財産調査の方法】

 

 ① 不動産

  不動産の場所が判明している場合には、法務局において、「全部事項証明書(登記簿謄本)」を取得

 することで、不動産の名義を確認することができます。 

 

 ② 預貯金・有価証券・投資信託

  金融機関、支店、口座番号が判明している場合、各金融機関に対して、被相続人(亡くなった方)の

 残高証明書や取引履歴を取り寄せることで、確認することができます。

 

 なお、被相続人(亡くなった方)が生前に贈与した財産も、遺留分の対象となるため、取引履歴などをしっかりと確認して、贈与の事実について把握することが必要です。

 

 ~幣事務所の相続調査~ 

 ★相続人・相続財産・遺言調査

 ★被相続人の財産がまったく分かりません。財産調査をお願いすることは可能でしょうか?

 

 ~関連記事~ 

 ★亡くなった父の財産の全容が分かりません。遺産分割は可能ですか?

 

遺留分が侵害された場合、どうすればいいの?

 

遺留分侵害額請求の意思表示

 

 遺留分を侵害された方は、「遺留分侵害額請求」の意思表示を行うことで、金銭を請求することができます。

 

 「遺留分侵害額請求」を行う場合、相手方に手紙やメールなどを送る方法が考えられます。手紙を送る際は、内容証明郵便に「配達証明書」を付する方法をおすすめします。

 

 相続人同士の話し合いでは合意できない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。

 調停では、2名の調停委員が間に入って話し合いを進めます。もっとも、調停が成立するためには、当事者双方が合意することが必要になります。

 

 

 当事者の一方が合意しない場合、調停ではなく、管轄の地方裁判所に『遺留分侵害請求訴訟』を提起することとなります。

 

 訴訟では、裁判所が当事者の主張を聞いた上で、判決を下します。

 

 そのため、ご自身の主張を裁判所に認めてもらうには、法的に正しい主張を行い、それを根拠づける資料の提出が必要となります。

 

 ~遺留分侵害額請求についてのまとめ記事~ 

 ★遺留分侵害額請求についての記事

 

遺留分侵害額請求の時効

 

 

 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者(遺留分を請求できる方)が、「相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内」に遺留分を請求する必要があります。請求の方法は特に決まりはありませんが、証拠を残すために、内容証明郵便に「配達証明書」を付する方法で行うようにしましょう。

 

 

 

 

 遺留分権利者(遺留分を請求できる方)が、相続開始や遺留分侵害の事実を知らなくても、「相続開始から10年」を経過すると、遺留分侵害請求権を行使することができなくなりますので、ご注意ください。

 

 

 

【ちなみに・・・】

 

 遺留分侵害額請求の意思表示を行い、時効を中断すると、ひとまず安心ですが、いつまでも放置していてはいけません。

 

 遺留分侵害額請求の意思表示をすると、相手方に対して「遺留分侵害額請求権」(=お金を払いなさいという権利(金銭債権といいます。))が具体化します。

 「金銭債権」について、民法は時効の定めを設けており、5年間行使しなければ、時効によって消滅してしまいます。(民法166条)

 

 そのため、遺留分侵害額請求の意思表示をしても、「5年以内」に交渉が成立せず、時効によって権利が消滅してしまいそうな場合には、金銭の支払いを求める訴訟を提起することによって、時効の完成を先延ばしにすることが必要になります。

 

~あわせて読みたい!~ 

 ★遺留分っていつまで請求できるの?期間制限があるって本当?

 

まとめ

 

 被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の相続人には、『遺留分』という権利があります。遺留分は、被相続人の意思によっても奪うことができない権利ですので、しっかりと財産調査を行った上で、証拠を残す方法で請求するようにしましょう。

 

 なお、専門家である弁護士に依頼することで、相続財産の調査にかかる手間を省くことができ、正確な方法で請求することができます。

 

 遺留分侵害額の請求を行ったあと、当事者間で話し合いがまとまらない場合には、『遺留分侵害額請求訴訟』を行うことになります。訴訟では、裁判所に対して、自身の主張を説得的に行う必要がありますので、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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