遺産分割調停を欠席するとどうなりますか?

Q.裁判所から遺産分割調停の呼出状が届きました。出頭するのも面倒なのですが,
遺産分割調停の期日を欠席するとどうなりますか?

A.家庭裁判所から遺産分割調停期日の呼出しを受けたにもかかわらず欠席した
場合であっても,調停期日自体は開催されます。

遺産分割調停を成立させるためには,相続人全員の合意が必要です。

しかし,協議の途中の段階では,必ずしも全員が関与していなくても手続は進みます。この場合,裁判所の調停委員は,出席している当事者だけから話を聞くことになります。

しかし,家庭裁判所からの呼出しを無視し,調停期日を欠席しても問題ないのかというと,そうでもありません。調停期日には,極力,出席した方が良いということになります。

調停に出席したほうが良い理由

まず,調停期日を欠席すると,家庭裁判所の調停委員に自分の主張内容を直接聞いてもらうせっかくの機会が失われてしまいます。

例えば,「相手方が被相続人から住宅購入資金の援助を受けた」という「特別受益」を基礎付ける事実,「自分は被相続人の介護に尽力するなど特別な貢献をしている」という「寄与分」を基礎付ける事実などがあったとしても,ご自身が裁判所の調停委員に対して話をしないと裁判所には伝わりません。

調停を有利に進めたいのであれば,やはり調停期日にはきちんと出席し,調停委員に言い分をしっかりと伝える必要があります。

また,家庭裁判所に連絡なく欠席した場合,調停委員の印象が悪くなることも懸念されます。

調停委員も,当然,遺産分割に関する紛争を解決させたいと考えています。したがって,連絡もなく欠席した当事者については,紛争解決に向けた姿勢を疑われてしまいます。

さらに,遺産分割調停での欠席が度重なると話し合いでの解決が困難ということになりますので,手続が「審判」に移行します。

審判では,審判官が遺産分割方法を決定するので、必ずしも当事者の希望通りに内容を決めることができません。知らない間に,想定外の方法で遺産分割の内容が決定してしまう可能性もあります。

このように調停に出頭しないと不利益な事態を招きかねませんので,どうしても遺産分割調停期日に出席できないのであれば,事前に家庭裁判所に連絡を入れ,出席できないことや,いつなら出席可能なのかを伝えるべきです。

また,遠隔地の家庭裁判所で遺産分割調停が開催される場合や,体調面の理由で,毎回出席することが難しい場合には,弁護士を手続代理人として選任したり,電話会議システムの利用を検討したりしましょう。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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