「老親の面倒を見る(扶養・介護する)」という約束を破った相続人がいる場合の対処法について

遺産分割協議において、「老親の面倒を見る(扶養・介護する)」代わりに、その相続人が他の相続人よりも、多く財産を相続するという内容の遺産分割協議を成立させることが可能です。そして、現実にそのような内容で遺産分割協議が成立することも少なくありません。

 

しかし、多く財産を貰っておきながら、約束を破って老親の面倒を見ない場合も考えられます。約束を破られた相続人が行うべき対処法について、以下で解説します。

 

考えられる方法

履行を求める

「老親の面倒を見る」という債務(約束)の履行を求める方法が考えられます。

 

履行を求める内容についても、老親の面倒を見るという行為(介護する等)を求めることと、生活費(扶養料)の支払いを求めることが考えられます。

 

遺産分割協議のやり直し

「老親の面倒を見る」という債務を履行しないことを理由に、遺産分割協議を解除して、もう一度協議をやり直すという方法が考えられます。

 

しかしながら、債務不履行を原因として、遺産分割協議を一方的に解除することはできないという判例があります。(最高裁平成元年2月9日判決)

 

他方で、相続人全員が遺産分割協議のやり直しに合意した場合には、遺産分割協議を合意解除して、やり直すことができるとされています。(最高裁平成2年9月27日判決)もっとも、「親の面倒を見る」という約束を破った相続人が、遺産分割協議のやり直しに同意することは考えにくく、協議のやり直しという方法は現実には難しいと考えられます。

 

当事者間の話し合いでは解決できない場合の対処方法

遺産分割後の紛争調整調停

遺産分割協議のやり直しについて、相続人全員の合意が得られない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割後の紛争調整調停を申し立てる方法が考えられます。

 

遺産分割後の紛争調整調停とは、調停委員会に間に入ってもらうことで、遺産分割後に相続人間で生じたトラブルを解決するための手続きです。

 

調停委員が当事者の間に入ってやり取りしてくれるため、お互いに揉めている相手と顔を合わせて直接話す必要がありませんし、調停委員会から解決案を提示してもらえるケースもあります。そのため、相手と直接話すと、感情的になってしまって協議が進まない場合などに役立つ方法といえます。

 

他方で、相手方である相続人(「親の面倒を見る」という約束を破った相続人本人)が、調停に出席しないこともありえます。相手方が出席しない場合は、調停は不成立で終了となってしまいます。

 

扶養料請求調停

老親の面倒を見ることを約束したにもかかわらず、約束がきちんと果たされない場合には、扶養料請求の調停を申し立てることも考えられます。扶養料請求調停の申立人は、面倒を見てもらうことになる親本人です。

 

話し合いがまとまらずに調停が不成立になった場合は、原則として、自動的に審判手続が開始されることになります。

 

扶養料請求調停や審判は、あくまで、金銭の支払いを求めることができる方法にすぎません。約束を破った者に対し、強制的に介護等の老親の面倒を見る行為をさせることはできません。そのため、老親の介護の問題は残ります。その後の介護をどうするかは改めて協議を行う必要があります。

 

まとめ

以上のように、遺産分割協議での約束が破られた場合、事後的な対処は非常に限定的であり、効果的な方法も見出しにくいというのが現実です。そのため、しっかりと事前(遺産分割協議の際)の対策を講じることが重要となります。

 

「老親の面倒を見る」ことを条件として、遺産分割協議をする場合には、弁護士をはじめ、専門家に相談し、遺産分割協議書の内容を慎重に検討するのがよいでしょう。

 

具体的には、次のような点に留意する必要があります。

 

①老親に何も財産を相続させないということは極力避けること。

2次相続(老親の死亡時の相続)の際の相続税対策として、1次相続の際に、極力老親の子に財産を移転させておきたいという希望もあるかと思います。しかし万一の場合に、老親が自分の財産で、その後の生活費を確保できるのかという観点からの検討も必要です。

 

②「老親の面倒を見る」ことを約束した相続人に対し、一括して財産を相続させる必要があるのか慎重に検討すること。

一括して財産を相続(取得)させるのは、「老親の面倒を見る」ことの対価の前払いのようなものであり、約束を守らなかった相続人(子)は、対価を先に貰ってしまうことで、義務だけが残っているように受け止めてしまうかもしれません。そうであれば、一括で財産を相続させるのではなく、老親が一定程度の財産を確保した上で、扶養や介護等の実態を見ながら、状況に応じて、必要な財産を順次生前贈与したり、あるいは面倒を見てくれた子に財産を多く相続させるような内容の遺言を作成する方法をとることも考えられます。また、この方法によって、子が老親の面倒を見てくれないという事態を避けることにも繋がります。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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