親の面倒を見ない長男がいる場合

長男が親と同居していたり、近隣に暮らしていたりして、現実的に長男しか親の面倒を見られない状況にあるにもかかわらず、長男が一切面倒を見てくれないなどの場合の対処法について解説します。

 

扶養義務について

子が親の面倒を見ることについて、法律上は、親に対する子の扶養義務として規定されています(民法877条1項)。なお、扶養義務については、長男だけが義務を負うものではありません。

 

法律で規定されている扶養義務とは、金銭的な支援が想定されています。そのため、扶養義務があるからといって、直ちに同居して、身上監護をしなければならない、介護しなければならないというわけではありません。

 

扶養する側(子)と親との間では、同居し、身上監護をすることや介護することに合意した場合に、このような義務を負うことになります。しかし、合意を強制させることはできません。

 

扶養義務は、親が最低限の生活を維持できない状態にあり、かつ扶養する側(子)に余力がある場合に発生するものとされています。あくまで最低限の生活を維持させることができればよく、自分と同程度の生活までさせる必要はないとされています。

 

親が最低限の生活を維持できない状態にあるかどうかは、生活保護法の最低生活基準(文化的に最低限度の生活水準)であるかで判断されます。

 

扶養する側(子)に余力がある場合とは、社会的地位に相当する生活をして、なお経済的余力のあることをいいます。

 

長男が一切面倒を見てくれない場合の対処法

介護する人と金銭的援助をする人を分担する

親の介護の負担は大きいものです。金銭的な負担をした上で、介護もするとなると、不公平感が生じることは否めません。

 

そこで、「介護は長男が行い、他の子らは金銭的援助をする」など、実際に介護をする人と、金銭的援助をする人で、役割分担をすることを提案する方法が考えられます。

 

親のお金で介護施設に入居してもらう

親に金銭的な余裕はあるものの、子らが物理的に介護できないような状況であれば、親のお金で介護施設に入居してもらう方法が考えられます。

 

子のうちの誰が面倒をみるかで揉めている状況は、親にとっても辛いはずです。誰も面倒をみることができない状況なのであれば、介護施設に入居してもらい、生活していける環境を整えることも一つの手段といえます。

 

兄弟姉妹関係を悪化させないために

兄弟姉妹関係を悪化させないために、長男が親と同居して介護をするとなった際には、次のようなことを行っておくことも重要となります。

 

寄与分の認定や、遺産分割協議のために準備をしておく

相続の際に、介護の功績は過小評価されることが多いのが現状です。財産目当ての気持ちは全く無いとしても、苦労して介護を続けた者が、相続財産について他の子らと等分であることに不満を持つのは、ある意味では当然のことだと思われます。

 

遺産分割協議の際に感情論にならずに済むよう、親の財産を、混合しないように明確に通帳を分けたうえで、子の1人が介護することで浮いた費用(有料老人ホーム入居費用やヘルパー費用等)を計算したり、介護のためにかかった費用の家計簿をつけたり、領収書を保管することが重要となります。

 

親に遺言書を書いてもらう

親が認知症になる前の段階で、遺言書を書いてもらう方法も考えられます。遺言書で、「面倒を見てくれた子に遺産を渡す」「面倒を見てくれた子の取り分を多くする」といった内容の遺言書を作成することで、実質的に公平な相続(遺産分割)の実現につながります。

 

まとめ

長男に親の面倒を任せっきりにするのではなく、まずは親の面倒を誰が見るのか、金銭的な援助は誰がするのかを、一度話し合ってみることが大切です。そして、「実際に介護をする人」と「金銭的な援助をする人」は役割分担するのが理想です。

 

また、まだ親が元気なのであれば、事前に老後のことについて、家族内でしっかりと話し合いを行うことは、介護を巡る無用な争いや、親の死後の相続の争いを避けるうえでも重要となります。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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