自筆証書遺言のメリット・デメリットは何ですか?

Q 自筆証書遺言は簡単に作成できると聞いていますが、そのメリットとデメリットについて教えてくだ

 さい。

 

A 遺言書の作成自体に費用がかからず、内容も秘密にできるため、手軽に作成することができることが

 メリットです。

 遺言者の死後に遺言書が発見されないおそれがある上、偽造、変造、隠匿されるリスクがあること、方式に不備があった場合に遺言書が無効とされてしまうおそれがあることや、「検認」の手続が必要であることがデメリットです。

 

 「自筆証書遺言」は、遺言者が、その全文と日付及び氏名を自書し、これに押印するという方法により作成します(民法968条)。

 日本語ではなく、外国語で書かれていても問題はありませんが、パソコン、ワープロ、タイプライター、点字機等で作成された遺言は「自書」ではありませんので、無効ということになります。

 

財産目録も自筆?

 

 遺言に財産目録を添付する場合、膨大な財産を手書きするのは大変なので、財産目録をパソコンなどで作成しようと考えることもあるかもしれませんが、2019年(平成31年)1月12日までの改正前の民法では、財産目録についても、自筆で作成しないと無効とされていました。

 

 なお、民法改正後の同月13日以降に作成された自筆証書遺言については、一定の要件のもと、パソコン等で作成した目録や他の人に作成してもらった目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成しても有効となるなど、自筆証書遺言の要件が緩和されています。

 

 また、鉛筆で書いたものは無効ではありませんが、消えてしまったり、勝手に書きかえられたりしてしまう可能性もありますので、消せないボールペンや万年筆を使って作成するのが望ましいです。

 

自筆証書遺言のメリット・デメリット

 

 「自筆証書遺言」のメリットとしては、遺言書の作成自体に費用がかからず、内容も秘密にできるため、手軽に作成することができるということが挙げられます。

 

 しかし、その裏返しとして、遺言者の死後に遺言書が発見されないおそれがある上、偽造、変造、隠匿されるリスク(偽造,変造されたのではないかと疑われるリスクを含みます。)があるということがデメリットとして挙げられます。

 

 また、内容を秘密にできるため、他人に相談せずに作成した結果、方式に不備があり遺言書が無効とされてしまうというデメリットもあります。

 

自筆証書遺言に必要な「検認」手続

 

 「自筆証書遺言」は、遺言者の死亡後に、家庭裁判所の検認の手続(民法1004条1項)を経る必要があります。

 

 この「検認」の手続を、家庭裁判所が遺言書の有効・無効を判断してくれる手続と誤解されている方がいらっしゃいますが、そもそも家庭裁判所の「検認」の手続は相続が開始した後の手続である上(同項)、遺言書の状態を確定しその現状を明確にする手続であって、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません(大決大正4年1月16日民録21・8)のでご注意ください。

 

 「検認」の手続は、「公正証書遺言」では不要であるため、「公正証書遺言」と比較すれば、「検認」の手続が必要という点も、相続人にとっては煩雑でありデメリットといえるでしょう。

 

法務局における遺言書の保管制度について

 

 2020年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度の運用が開始されました。

 

 この制度を利用すれば、法務局が遺言の形式面をチェックしてくれますので、方式の不備で無効になるリスクは回避できるようになります。自筆証書遺言を保管してくれますので、紛失や変造等のリスクがなくなります。

 

 また、遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認が不要になるといったメリットもありますが、一定の手数料を納める必要があります。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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