遺言に拇印が押されている場合は有効ですか?
目次
Q.「自筆証書遺言」を作成しましたが,遺言書の署名の横に拇印を押しました。
この遺言書は有効なのでしょうか?
A.「自筆証書遺言」は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,
これに押印するという方法により作成します(民法968条)。
形式的な要件として,押印が求められる理由は何でしょうか。
それは,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解釈されています(最判平成元年2月16日)。
通常,押印の場所は,署名のすぐ横や下にされることが多いと思います。しかし,上記のとおり,場所については制限されていないので,遺言書の本文が書かれた書面上にされていれば足ります。
また,上記のとおり,法律上は「押印する」としか定められていませんので,印鑑登録された実印でなければならない,ということはなく,いわゆる三文判で押印しても遺言書としては有効,ということになります。
拇印を押した遺言は有効?
では,「自筆証書遺言」を作成した際に,手元に印鑑がなく,拇印を押して完成させた場合,その遺言書は有効となるのでしょうか?
この点については,「押印としては,遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨,朱肉等をつけて押捺することをもって足りる」(最判平成元年2月16日)と解釈されています。つまり,拇印で完成させても差し支えない,有効である,ということになります。
ただし,拇印であれば,遺言書の作成者が亡くなった後はご本人が押したものか対照するものがない場合も想定されます。この場合,遺言の作成者本人が本当に押した拇印か,争いが起こることも想定されます(上記の裁判例は,拇印が押された点を巡って法的紛争が起こったからこそ,最高裁判所の判決が出されたものとなります)。
また,三文判についても同様で,誰もが入手できるような大量生産された印鑑により押印された場合,本当に遺言書の作成者が押したものか,他の第三者が押したのではないか,という争いが起こることも十分想定されます。
したがって,せっかく遺言書を作成されるのであれば,実印を用いて押印されるか,「公正証書遺言」により作成されることをお勧め致します。
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