解決に向けて進展しないため、遺産分割調停を申し立て、当方に有利な内容で調停を成立させることができた事案
相談内容
依頼者の母が亡くなり、相続人は、依頼者と依頼者の兄の2人でした。
亡くなった母は、生前に「依頼者に不動産を相続させる。」という内容の自筆証書遺言を作成していたため、依頼者は、家庭裁判所に『遺言書検認の手続き』を申し立てました。家庭裁判所で遺言書の検認を受けた後は、遺言書の内容に基づいて、不動産の名義を変更しました。
なお、不動産以外の遺産は、預金がわずかにある程度でした。
その後、依頼者の兄が依頼した弁護士から、母の未分割の遺産(※預金)の遺産分割を行いたいので、遺産の内容の開示をしてほしいという文書が依頼者のもとに届きました。依頼者は、その対応に困ったことから、弊事務所にご依頼されました。
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弁護士の活動内容
まず初めに、兄(相手方)の代理人弁護士との交渉を行いました。依頼者のもとに届いた文書に回答するために、母の財産を確認したところ、兄(相手方)が、母の生前に預金口座から350万円の出金をしていることが明らかになりました。
そこで、当方は、相手方に対し、ご要望の財産開示と併せて、350万円の出金の事実を指摘し、使途などの説明を求めました。
これに対し、兄(相手方)の代理人弁護士は、「母から依頼者に対して生前贈与があった。」という主張をし、遺留分侵害額の請求を行うと通知してきました。
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しかしながら、その後しばらく時間が経っても、兄(相手方)は、遺留分侵害額の主張をすることも訴訟を提起することもしなかったため、当方は、このままでは解決に向けて進展しないと判断したことから、未分割遺産(わずかな預金)に関する遺産分割調停の申し立てを行いました。
その結果、遺産分割調停の中で、兄(相手方)が主張する遺留分侵害額についてもあわせて協議することになり、やっと解決に向けて動き出すことができました。
結果
母の遺産のほとんどを不動産が占める状態であり、依頼者が不動産を取得していたことから、依頼者が、兄(相手方)に対して、ある程度の遺留分侵害額の支払いをする必要がありました。当方は、早期解決のために、遺留分侵害額✙未処理遺産の清算金 の合計金額よりも、多少増額した金額での和解を提案しました。
当方の提案後、相手方は、「依頼者が、母の口座から無断で出金していた。」との主張をしましたので、当方から反論・説明を行い、着実に調停を進めました。
最終的に、調停官(裁判官)が調停案を提示することになりました。裁判官は、当方が和解案として提示した金額に近い金額で調停案を提示し、当事者双方が納得したため、無事に調停が成立しました。
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弁護士の所感(コメント)
本件は、兄及び相手方代理人弁護士の対応が遅く、遺産分割調停の期日が空転(※期日内で何も進展せず、空回り)することも何度かあったため、調停の成立までに時間がかかった事案です。
相手方は、「依頼者が、母の口座から無断で出金していた。」との主張をしましたが、相手方代理人弁護士は、主張を法的に整理することもせず、素人である兄本人が作成した書面を、そのままの形で調停の場に提出するなどしていました。そのため、調停委員は、当方の主張をほぼ認めた一方で、兄(相手方)の主張は一切認められませんでした。
また、兄(相手方)が作成した書面をそのまま提出してくれたことで、兄が母から生前贈与を受けていた事実が認められることにも繋がりました。
本件は、当方の弁護活動が功を奏し、当方が主張する金額に近い金額で、調停を成立させることができました。
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