遺言を書き直すことはできますか?

Q.私は、私が所有している福岡市内の不動産を長男に相続させようと思い,そのような内容の遺言書を作成したのですが、その後,長男が転勤で海外に長期間滞在することになってしまい,管理が難しいため、最近は、福岡市内に居住している長女にこの不動産を相続させたいと考えています。この場合,以前に書いた遺言を書き直すことはできますか?


A.遺言の書き直しは可能です。

遺言の書き直しについて遺言書を書いたものの,その後,家族の状況をはじめ時間の経過とともに事情が変わったために、遺言を書き直したい,ということも出てくると思います。

遺言は,いつでも,遺言の方式に従って,遺言の全部又は一部を撤回することができ(民法1022条)、遺言者は,この遺言を撤回する権利を放棄することができません(民法1026条)。

具体的な撤回方法としては,遺言の方式に従って撤回するということになりますが,元の遺言と同じ方式で撤回する必要はなく,例えば,公正証書遺言の方式で作成された遺言書を,自筆証書遺言の方式で撤回することもできますし,その逆も当然可能です。

したがいまして,ご質問のケースでも,公正証書遺言または自筆証書遺言等で,前の遺言を撤回した上で,新たな内容での遺言書を作成し直すことは可能ということになります。

法的撤回について

遺言内容の撤回また,法定撤回という制度もあります。

例えば,前に作成された遺言と抵触する内容の遺言が新たに作成された場合(民法1023条1項),遺言の内容と抵触する生前処分を行った場合(民法1023条2項),抵触する部分が撤回されたことになります。「抵触」とは,前の遺言を失効させなければ,後の遺言の内容を実現することができない程度に内容が矛盾することをいいます。

そして,後の行為が前の遺言と両立しない趣旨の下になされたことが明白な場合をも含むとされています(大判昭和18年3月19日,最判昭和56年11月13日)。

先ほどの例を挙げて具体的にご説明すると,Aという不動産を長男に相続させる旨の遺言書を作成していたものの,その後,不動産市場が好転したため,相続開始前にA不動産を売却した,というような場合です。この場合,「A不動産を長男に相続させる」という遺言は,売却という生前処分により,撤回されたことになります。

なお,あくまで抵触する部分が撤回されたことになるだけですので、遺言のその他の部分で,抵触しない部分については,撤回されたことにはなりません。そのため,従前の遺言は「A不動産を長男に相続させる」という部分以外御部分については,引き続き効力を維持していることになります。

また,同様に,遺言者が遺言書を故意に破棄した場合や遺言書で遺贈するとしていた目的物を故意に破棄した場合も,破棄した遺言書の部分や遺贈の目的物について,遺言は撤回されたものとみなされます(民法1024条)。

同一の日付の遺言が出てきたら?

なお,同一の日付による2通の遺言書が発見され,一方の遺言書ではAという不動産を長男に相続させると書かれていて,もう一方の遺言書では長女に相続させると書かれていた場合,その効力はどうなるのでしょうか。

このような場合は,この2通の遺言書は同時に作成されたものと解釈され,矛盾抵触する内容の遺言は,互いに撤回されたと考えられています。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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