その他Q&A

2023年12月27日

相続した共有不動産の持分の売却はできますか?~売却する際の注意点について~

Q 先日、父が亡くなりました。母は数年前に亡くなっていますので、父の相続人は、長男の私と次男の  弟の2人です。  亡くなった父の財産には、不動産があります。その不動産は、父と叔父(父の弟)が2分の1の割合  で共有するものでした。私は、自分名義の不動産を所有しているため、父と叔父が共有していた不動産  に興味はなく、... 続きはこちら≫

2023年12月12日

相続人の廃除とは?

Q 私(Aさん)には、亡くなった妻との間に2人の息子がいます。長男は、私の預金を無断で解約し、  払戻しを受け、使い込んだことがあります。また、多額の物品購入代金の支払いを私に負担させたう  え、そのことを私が注意したところ、暴力を振るわれました。その後、長男は家出をし、現在は行方不  明です。なお、長男には子供はいま... 続きはこちら≫

2023年11月29日

共有名義の土地を相続したのですが、売却することはできますか?

Q 先日父が亡くなりました。父の相続人は、私(Aさん)のみです。  父の財産として、不動産があります。しかし、その不動産は、父と叔父が2分の1ずつ権利を有して  いる共有名義になっています。   私(Aさん)は、自身が居住する不動産を所有しているので、父と叔父の不動産については、売って  お金に変えたいと思っています。... 続きはこちら≫

2023年10月18日

亡くなった両親のお世話をしていたのに遺産を取得することができなかった。少しでも取得するためにはどうすればいい?

  Q 先日、私の父が亡くなりました。母はすでに数年前に亡くなっているため、相続人は兄と私の2人で  す。  私は、両親の生前にお世話をしてきました。ところが、父の遺産をもらうことができませんでした。   どうにか父の遺産を取得する方法はないのでしょうか。   A 遺産をもらえない原因によって、対応... 続きはこちら≫

2023年10月13日

父が作成した遺言書で、姉8割・私2割の遺産分配となっていました。遺留分は請求できますか?

Q 先日、父が亡くなりました。母は、3年前に既に亡くなっているため、父の相続人は私(Aさん)と  姉の2人です。  父の財産は預貯金の他に、実家の不動産があり合計の価値は4000万円です。借金はないようで  す。父は、住宅資金として、15年前に私(Aさん)に500万円、5年前に姉に800万円を生前贈  与しています。 ... 続きはこちら≫

2023年09月28日

内縁の妻との子に遺産を遺すための「認知」の方法ってどうすればいいの?

  Q 私には、内縁の妻がいます。そして、内縁の妻との間に子どもが1人います。子どもに遺産を遺すための方法を教えてください。   A 内縁の妻との子を認知することで、遺産を遺すことができます。認知することで、法律上の親子関係が認められ、相続権が認められることになるからです。    以下で、... 続きはこちら≫

2023年09月27日

家族信託って何?誰に頼めばいいの?弁護士に相談するのが良いと聞いたのですが本当ですか?

Q 私は収益物件を所有していますが、高齢になってきたからか、管理が負担に感じるようになりまし  た。 いつまで私が管理できるのか・管理をすることができなくなってしまったときにどうするのか・補修等ができるのか・万一生活費が不足した場合に、スムーズに売却して現金化できるのか等、心配事が沢山あります。 対策として「家族信託」... 続きはこちら≫

2023年09月20日

長年連れ添った内縁の妻に、遺産を相続させるため、特別縁故者とする際の留意点は?

Q 20年以上連れ添った内縁の夫が亡くなりました。夫は遺言書を作成していませんでした。私は内縁の妻であることから,夫の財産を相続することを諦めていました。しかし,特別縁故者として,相続財産を取得できるという情報を聞きました。私は財産を相続できるのでしょうか?特別縁故者について,教えてください。 A 内縁関係の場合には、... 続きはこちら≫

2023年08月30日

内縁の妻に相続させるためには、どうすればいいの?

Q 私には、内縁の妻(法的には結婚していないが、夫婦として暮らしている女性)がいますが、私が亡くなった後の妻の生活が心配です。妻の生活の保障のために、私の財産を相続させたいのですが、妻に相続権はありますか。 A 内縁の妻に相続権はありませんので、財産を相続することはできません。しかし、内縁の妻が、内縁の夫の財産を取得す... 続きはこちら≫

2023年08月17日

遺留分放棄って何?なんで遺留分を放棄することでもらえる遺産が増えるの?

Q 私の妻は、既に死亡しています。もし私が死亡したときに相続人となるのは、2人の息子です。  私は、長男に家業を引き継がせることを考えています。「長男にすべての遺産を相続させる」という内容の遺言書を作成して、私の全ての財産を長男に相続させることはできますか。 A 長男にすべての遺産を相続させる場合には、① 遺言書をしっ... 続きはこちら≫

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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