亡くなった夫には前妻との子どもがいます。その子どもと一緒に遺産分割協議をする必要がありますか?

Q 先日、夫が亡くなりました。私と夫との間には子どもはいませんが、夫には離婚した前妻がおり、前

 妻との間には子どもがいるようです。

 

  夫と私が結婚してからは、現在に至るまで、前妻やその子どもと全く交流がありません。

  このような場合でも、夫の相続財産について、遺産分割協議をする必要はありますか?

A 前妻の子どもとは、遺産分割協議をする必要があります。なお、前妻は、離婚したことによって相

 続人にはなりません。

 

 以下で詳しく説明します。

 

まずは相続人の範囲をしらべましょう!

 

 本件のQ&Aのように、被相続人(亡くなった方)が離婚した元配偶者や、その元配偶者との子どもと交流がない場合には、「離婚すればもう家族じゃないのだから、相続する権利もないのではないか。」と考えてしまうかもしれません。

 

 しかし、民法では、被相続人(亡くなった方)の子どもであれば、両親が離婚をしても、子どもとの親子関係は消滅しませんので、相続人となります(民法第887条第1項)(民法第897条第1項)。

 なお、相続分については、現在の配偶者との間に子どもがいた場合と同じ割合で相続します。

 

 もちろん、元配偶者については、離婚したことにより相続権はないものとみなされます。

 

 ~詳しくはこちら~ 

 ★相続人の範囲について教えてください!

 ★相続人・相続財産・遺言調査

 

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遺産分割協議書の作成に注意しましょう!

 

 「元配偶者の子どもとは会ったことがないから関係ない」「元配偶者の子どもと連絡が付かない」といった理由で、元配偶者の子どもに連絡しないまま遺産分割協議を行ったり、そもそも元配偶者やその子どもがいると知らずに、相続人の範囲を調査しないまま遺産分割協議を行ったとしても、そのように作成された「遺産分割協議書」は無効となります。

 

 「遺産分割協議書」が無効となった場合は、相続財産(預貯金や不動産)の名義変更・解約ができません。また、相続税についても、修正申告・更生申告の手続きが必要となります。

 

 その後、改めて遺産分割協議をしようとしても、元配偶者の子どもからすると、はじめは自分に何の連絡もなく、勝手に被相続人の遺産を分割しようとしたことについて、不信感や不満が生じ、感情的対立に発展するおそれがあります。そうなると、遺産分割協議の成立が困難になるかもしれません。

 

 このようなことにならないよう、遺産分割協議をする前に、被相続人(亡くなった方)に離婚歴がないか、他に子どもがいないかなど、相続人の調査を十分に行ったうえで、相続人全員に対してきちんと連絡する必要があります。

 

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前妻の子への連絡方法は?

 

 本件Q&Aのように、元配偶者やその子どもとの交流が一切なかった場合、元配偶者の子どもへの連絡方法が分からないことが多いです。その際は、以下のような方法が考えられます。

 

 ① 被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの、一生分の戸籍謄本等の取り寄せを行い

  ます。(※預金解約等でも使用します。)

 

 ② 以前の戸籍に、元配偶者・元配偶者との子ども について記載されるので、元配偶者の子どもの戸籍の附票を取得することで、現在の住所が分かるようになっています。

 戸籍の附票に記載されている住所は、住民票の住所と同じですので、記載された住所に手紙を送ることで連絡を取ることができます。

 

遺言書がある場合について

 

 被相続人(亡くなった方)が生前に作成した遺言書が存在する場合は、相続人で遺産分割協議を行う必要はありません。しかし、例えば遺言書に『全財産を○○(あなた)に相続させる』と書かれていて、元配偶者の子どもには、何も相続させない内容になっていたとしても、元配偶者の子どもには、【遺留分】を請求する権利があります。そのため、たとえ遺言書が作成されていたとしても、遺留分を請求された際に備えて、元配偶者の子どもがいるのか、何人いるのか等をしっかりと把握しておく必要があります。

 

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当事者同士の話し合いが難しい場合はどうすればいい?

 

 遺産分割協議は、相続人同士の話し合いのことをいいます。遺産の分割方法を確定させるには、話し合いは必須となります。しかし、自分以外の相続人に対して、遺産分割協議の申し入れをしたとしても、必ず応じてくれるとは限りません。あなたが元配偶者の子どもの存在や、連絡先を知らないのと同様に、元配偶者の子どももあなたのことを知らず、突然の連絡に驚いて、返事をくれないこともあります。そのような場合には、遺産分割調停の申立を行う必要があります。

 

 もっとも、遺産分割調停は、裁判所が関与しますが、基本的には話し合いになりますので、当事者の一方でも欠席した場合は、調停が「不成立」となり審判手続きに移行します。審判手続きは、遺産分割調停とは異なり、裁判所が判断する手続きになりますので、当事者の一方が欠席しても結論が出されることとなり、判決と同様の効力を有します。

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まとめ

 

 これまでにお話したとおり、元配偶者の子どもであり交流がなかった場合でも、相続人にあたるときは、遺産分割協議をする必要があります。なお、相続人全員で協議することなく作成した「遺産分割協議書」は無効となります。また、相続人の1人でも、遺産分割協議に応じない場合には、調停・審判などと、裁判所の手続きを介して遺産分割をしていくことになります。

 

 このように、相続人の調査に漏れがないかどうかや、今まで交流がなかった相続人との連絡、また、裁判所が関わる手続きに不安を感じることがあるかと思います。不安な点がある場合には、ご自身で対応する前に、まずは、専門家に依頼することをおすすめします。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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