絶縁状態だった兄妹にも、相続権はあるの?

Q 私の父は5年前に他界しており、母が今年亡くなりました。母は生前に遺言を作っておりません。両

 親の子どもは、私と弟です。弟は、以前より素行が悪く、ギャンブルにもハマっていたことから、色々

 なところで借金を作って、その尻拭いを家族にさせるなど、迷惑をかけるばかりでした。
  弟は20年以上前に地元を離れ、それ以降一切連絡をとっておらず、絶縁状態です。
  このような経緯があるので、弟には、母の財産を相続する資格など到底ないと思っています。
  それでも母の相続を進めるためには、弟と話し合いをしなければならないのでしょうか?

 


 

A お母様の財産を承継し、相続手続きを進めるためには、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をす

 る必要があります。
  したがって、弟がご存命であれば、仮に絶縁状態であっても、弟と遺産分割協議をしていく必要があ

 ります。

 

 以下で、対応方法についてご説明します。

 

子どもには相続権がある

   

 相続が発生した場合に、誰が相続人となるかは、法律によって決まっています。


 子どもは、第1順位の相続人ですので、弟もお母様の相続人になります。家族関係が疎遠になっている場合や、被相続人(亡くなられた方)の生前に迷惑をかけていた場合でも、基本的には同様です。

 

 相続人の範囲についてはこちら>>

  

 被相続人が遺言を作成している場合は、遺言の内容に基づいて、預貯金の解約・不動産の名義変更などを行うことができます。しかしながら、遺言が作成されていない場合には、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。

 

遺産分割協議とは?

 

 『遺産分割協議』とは、被相続人が遺言を作成せずに亡くなった場合に、その遺産を分けるために、相続人の間で「誰がどの財産を引き継ぐのか」を決める話し合いのことをいいます。

 

 遺産分割協議について詳しくはこちら>>

 

 遺産分割協議がまとまったら、その内容をまとめた『遺産分割協議書』を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名・押印する必要があります。また、あわせて相続人全員の印鑑証明書も必要です。

 

 遺産分割協議書を作成することで、不動産の名義変更手続きや、預貯金の解約手続き等を行うことができるようになります。

 

絶縁した相続人に連絡をするにはどうしたら良いの?

    

連絡先を知らない場合

 

 相続人に連絡を取りたくても連絡先がわからない場合、その相続人の住所を調べて連絡をとることになります。


 まずは、知り合いや相続人の勤務先等に確認してみましょう。それでも相続人の住所が不明の場合は、『住民票』あるいは『戸籍の附票』を取得して住所を調べることになります。ただし、『住民票』を取得するためには、申請用紙に、取得したい住所を記載しなければならないので、そもそもの住所がわからない場合には、有効ではありません。


 そこで、『戸籍の附票』を取得する方法がよく利用されます。


 『戸籍の附票』とは、住民票に記載されている住所の移り変わりを記録したものです。『戸籍の附票』を取得できれば、現在の住民票上の住所も記載されています。


 戸籍の附票は、対象者の本籍地の役所で取得することができます。
もし絶縁状態で本籍地が分からない場合は、被相続人(亡くなった方)の戸籍から辿ることで、明らかにすることができます。

 

 ただし、引っ越しをするときに、転出届や転入届を出していない場合には、『戸籍の附票』を調べても、住所を知ることはできませんので、ご注意ください。

 

 

 現住所が分からなかったら・・・

 

『不在者財産管理人』を選任する

 

 戸籍の附票を調べても、絶縁状態の相続人の住所が判明しない場合には、『不在者財産管理人』を選任して、手続きを進める必要があります。

 

 『不在者財産管理人』とは、不在者(住所又は居所を去って、容易に帰ってくる見込みのない人)の代わりに、財産を管理する人のことをいいます。


 不在者と利害関係がある人は、不在者財産管理人を選任するように家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所の許可を得ることで、代わりに遺産分割協議をすることができます。
 弁護士等の専門家が就任する場合が多いので、財産の管理をきちんと行ってもらうことが期待できます。

  

生死不明の場合(失踪宣告)

  

 相続人が、長期間にわたって生死不明である場合には、法律上死亡したものとみなす『失踪宣告』という制度を用いることで、その相続人を遺産分割の手続き(遺産分割協議など)から除外することができます。


 『失踪宣告』とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者について、その者の生死が7年間不明である場合に、裁判所関与のもと、死亡したものとみなす制度です。


 失踪者と利害関係がある人は、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に、失踪宣告の申し立てをすることで、失踪宣告の手続きを進めることができます。


 ただし、例えば所在不明の相続人に、子どもがいる場合に失踪宣告がされると、その子どもと遺産分割の協議を進めていくこととなりますのでご注意ください。

 連絡先が判明したら、文書などで連絡をする

 

 相続人の住所が判明したら、「被相続人について相続が発生したこと」「これから遺産分割協議をしなければならないこと」「(場合によっては)自身の考える遺産分割の内容」を記載した手紙を送る方法が一般的です。


 なお、手紙には、相続人が誰になるかが分かる相続関係の説明図・相続財産の目録などを添付するようにしましょう。


 手紙には、財産を隠すような虚偽の事実を述べたり、相手方を刺激するような内容を記載すると、関係がこじれてしまいます。相続問題が長期化してしまわないように、慎重に対応しましょう。

 

絶縁した相続人と話をしたくない場合には、どうしたら良いの?

 

  【弁護士に相談・依頼する】  
  

 絶縁状態の相続人とは、どのように接したらよいのか分からない、顔も見たくないという場合もあるかもしれません。


 相続人と顔を合わせたくない場合や、文書等でやり取りをしたくない場合には、弁護士に交渉を依頼することで、相続人とのやり取りから解放されることができます。


 お仕事が忙しい方や、相続人とのやり取りにストレスを感じる方にとっては、弁護士に依頼して交渉をすることのメリットは特に大きいでしょう。

 

 弁護士にご依頼されると、交渉の煩雑さから解放されるだけではありません。弁護士が、相続人・相続財産・その他の事実関係をきちんと調査したうえで、法的に根拠のある主張を行いますので、相続人の間にも納得感が生まれ、遺産分割協議成立の可能性が高まります。


 遺産分割協議では、長年の慣習や家の考え方、感情的な対立から、話し合いが一向に進まなくなる場合も少なくありません。しかし弁護士が介入することで、それぞれの言い分も整理され、協議がスムーズに進むことも多いです。


 なお、どうしても遺産分割協議がうまく進まない場合には、家庭裁判所における、遺産分割調停・審判に進むことになります。

 

あわせて読みたい:遺産分割協議に応じない相続人がいる場合はどうしたら良いの?

 

自分の取り分を多くできないの?

 

 冒頭の事例のように、ご自身が献身的に貢献していた一方で、被相続人(亡くなった方)に迷惑をかけていた相続人がいた場合、財産をあげたくないとお考えになる方もいらっしゃると思います

 

 そういった場合にはどうすればよいのか、方法を説明します。

 

遺産分割協議において、少ない相続分で応じてもらう


 相続人には、必ず法定相続分が定められています。しかしながら、法定相続分は絶対にそのとおりに分割しなければならないものではありません。遺産分割協議においては、法定相続分と異なる割合で提案することもできます。


 その際、被相続人(亡くなった方)に迷惑をかけた人の相続分を少なくする一方、親の面倒をみた人の相続分を多くする提案をし、合意を求めることはできます。しかしながら、あくまで相続人全員が合意しなければ、話し合いの成立にはなりませんので、ご注意ください。

寄与分を主張する

 

 冒頭の事例のように、絶縁状態だった相続人がいる場合には、被相続人(亡くなった方)の面倒を、特定の相続人がみていたという場合もあるでしょう。このような場合、一定の要件のもとであれば、『寄与分』が認められ、法的に保護される場合があります。


 『寄与分』とは、相続人や親族の中に、亡くなった方の財産の維持又は増加について特別の貢献をした人がいる場合、他の相続人との公平を図るために、法定相続分以上の財産を取得させる制度です。


 具体的には、親の家業に従事して親の財産を増やした人や、寝たきり状態の親を自宅で介護して、財産の減少を防いだ人など、被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合に『寄与分』が認められることとなります。


 しかし、親の面倒をみたというだけで、常に寄与分が認められるわけではありません。
  ① 特別の寄与があったと認められること
  ② 特別の寄与によって、相続財産が維持された又は増加したこと
という要件をみたす必要があります。


 現実問題、寄与分は簡単に認められるわけではありません。寄与分が認められると、その他の相続人の相続分が減る関係にあることから、裁判でも厳しく審査される部分です。

 

 寄与分の具体例についてはこちら>>

 

相続欠格を主張する

 

 一般的に相続人としての資格を有している場合であっても、相続制度の基礎を破壊するような一定の行為をした人から、相続資格を剥奪する制度があります。これを『相続欠格』といいます。


 絶縁状態にある相続人が、以下のようなことを行った場合には、相続資格を失い、反射的に他の相続人の相続分が増加することがあります。

 

  ・ 被相続人または先順位・同順位相続人を殺害した、殺害しようとした
  ・ 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発または告訴をしなかった
  ・ 被相続人の遺言の作成等を、詐欺・強迫によって妨げた
  ・ 詐欺・強迫をすることで、被相続人に遺言の作成等をさせた
  ・ 相続に関する被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した


 ただし、相続欠格者に、被相続人の直系卑属(子や孫、ひ孫など)がいる場合には、その人が代襲相続人になります。そのため、『相続欠格』の効果は限定的といえます。

 

まとめ

 

 今回の内容は、以下のとおりです。

 

  (1) 遺言が作成されていない場合に、亡くなられた方の財産を取得して、名義変更等の手続きをする

   ためには、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
  (2) 絶縁状態であっても、法的に相続人である場合には、その人も含めた相続人全員と協議をする必

   要があります。
  (3) 行方不明の相続人がいる場合には、公的資料から住所を調査しましょう。それでも住所が判明し

   ない場合は、『不在者財産管理人制度』『失踪宣告制度』の活用を検討しましょう。
  (4) 相続人の住所が判明したら、交渉をすることになります。交渉は、弁護士に任せていただけれ

   ば、精神的ストレスから解放されます。また、法令に基づいた冷静な話合いができ、早期解決する

   ケースも多いです。
  (5) 親の面倒をみた相続人は、寄与分の主張をすることができます。しかし、寄与分を認めてもらう

   ためのハードルは高いため、ご注意ください。

 

 相続人同士の争いは、長年の感情的対立などから深刻になりやすく、争いも長期化しやすいです。特に、絶縁状態の相続人がいる場合には、そもそも連絡をすること自体が困難な場合もあり、交渉もスムーズにいかないケースが多いです。


 このような場合は、迅速かつ円満な解決のために、相続について熟知した弁護士に早期にご相談いただき、手続きを進めていくことが重要です。

 

 当事務所は、弁護士歴26年以上の経験を有する弁護士のノウハウ等に基づき、多くの専門性を要する相続・遺産分割の相談を受けてきました。『不在者財産管理人制度』の活用等についても、豊富な知識や実績があります。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しています。

 

 こういった経験から、遺産分割はもちろん、相続全般について、皆様に最適なサポートを提供いたします。お悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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