【相続法改正】遺産分割前の仮払い制度の創設について

平成30年7月に民法の相続法分野が大きく改正されました。

その改正項目の一つに,遺産分割前の仮払い制度の創設があります。この制度の施行日は,2019年7月1日です。なお,仮に相続の開始が施行日より前であっても,施行日以後は,遺産分割前の仮払い制度により預金の払戻しを受けることができます。

以下,詳しくご説明していきます。

遺産分割前の仮払い制度とは

平成28年12月19日,遺産分割に関する大変重要な最高裁判所大法廷の決定が出されました。

これまで最高裁判所は,預貯金の払戻しを受ける権利は「可分債権」という分割可能なものであり,遺産分割を経ることなく相続開始と同時に各相続人の相続分に応じて当然に分割されると考えていました。

しかし,平成28年12月19日に出された最高裁判所大法廷の決定により,①預貯金の払戻しを受ける権利は不可分債権であるため,②相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり,③共同相続人による単独での払戻しができないこととされました。

しかし,現実には,遺産分割前であっても生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要がある場合は多いため,遺産分割が終了するまでの間,被相続人の預金の払戻しができないというのはとても不便です。

そこで,遺産分割前の仮払い制度が創設され,相続された金融機関への預貯金債権について,生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要に対応できるように,遺産分割前でも仮払いが受けられるようになります。

この場合の払戻しは,一定額までは,家庭裁判所の判断を経ることなく受けることができます。その具体的な金額ですが,相続開始時の預貯金債権の額を3分の1し,その額にさらに払戻しを行う相続人の法定相続分を掛けて算出した額(ただし,金融機関ごとに150万円を限度とします。)が,家庭裁判所の判断を経ることなく,相続人単独で払戻しをすることができる額となります。

具体例

例を挙げると,預金600万円で,子2人が相続人である場合,単独で100万円の払戻しを受けることが可能,ということになります。
    600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
 
これ以上の額の払戻しが必要となる場合には,家庭裁判所の仮分割の仮処分を経て,払戻しが行われることとなります。

従前は,この仮分割の仮処分は,共同相続人の「急迫の危険を防止」する必要がある場合に仮処分が認められるという厳格な要件を課していましたが,今回の改正により,預貯金債権の仮分割に限り、一定の要件の下でこの要件を緩和され,事案に応じた柔軟な解決が図られるような工夫がされています。

相続法改正

【相続法改正の記事のまとめページに戻ります】

 

弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために相続対策をしたい」

「相続税対策として、生前贈与を考えている」

「認知症対策に家族信託を組みたい」

などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら

LINEでも相談予約いただけます!

LINEで無料相談

 

当事務所の特徴

1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス

2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス

3、相続相談実績300件以上

4、弁護士歴25年の確かな実績

5、初回相談は無料

詳しくはこちらから>>>

遺産相続のメニュー

 

相続対策のメニュー

各種Q&A

 

この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご予約はお気軽にどうぞ 当日面談予約受付中! 092-718-1580 相談受付時間 平日9:00~18:00(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちら