【相続法改正】配偶者への贈与等の持戻し免除

特別受益とは

相続において,一部の相続人が被相続人から生前に財産を贈与されたり,遺贈されたりして特別に利益を受けた場合,その財産のことを「特別受益」と呼びます。

この「特別受益」があった場合,特別受益の価額が相続財産の価額に加えられて各相続人の相続分が算定された上で,特別受益を受けた者の相続分が,特別受益を受けた分だけ控除されることになります。これを「特別受益の持戻し」といいます。つまり,「特別受益」を受けた分だけ,相続する財産が調整されて減ってしまうような形になります。

この「特別受益の持戻し」について,今回の改正で,婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは,原則として「特別受益の持戻し」の免除の意思表示があったもの推定されることとされました。

次のような具体的な例を挙げて,考えてみましょう。

   相続人:配偶者,長男,長女

   財 産:預貯金2000万円

※ 被相続人は,生前,相続人である配偶者(婚姻期間20年以上)が今後生活するための住居として,時価2000万円の自宅(土地建物)を相続開始1年前に配偶者に贈与していた。

現在は,被相続人から配偶者への自宅の贈与は,相続人である配偶者が被相続人から受けた「特別受益」ということになり,相続開始時には被相続人の財産ではなかったとしても,相続財産に持戻しされ,配偶者,長男及び長女の相続分が算定されることになります。

   相続財産:2000万円(預貯金)+2000万円(自宅)=4000万円

   配 偶 者:4000万円×1/2(相続分割合)-2000万円(自宅)=0円

   長  男:4000万円×1/4(相続分割合) = 1000万円

   長  女:4000万円×1/4(相続分割合) = 1000万円

このように,配偶者は,自宅の贈与を受けたことから,長男及び長女との相続上のバランスを図るため,これ以上の遺産を相続できないことになります。

被相続人としては,自身の死後,配偶者が安心して暮らせるよう自宅を配偶者に贈与したにもかかわらず,配偶者は今後の生活の資金である現預金を受け取ることができず,配偶者の生活に配慮したいという被相続人の意思が尊重されているとは言い難い状況が生じていました。

法改正で何が変わるか

しかし,今回の改正により,婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは,「特別受益の持戻し」の免除の意思表示があったものと推定されることになりました。

「特別受益の持戻し」の免除がされると,これらの遺贈又は贈与を「特別受益」として相続財産の価額に加える必要はなくなります。上記の例でいうと,2000万円の預貯金を,配偶者が1000万円(2分の1),長男及び長女がそれぞれ500万円(4分の1)ずつ相続し,あらかじめ贈与された自宅については相続に影響を及ぼさないこととなります。このように,被相続人の意思を尊重した相続が行われるようになります。

この改正は,2019年7月1日から施行され,同日以後に開始する相続について適用されます。

相続法改正

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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