【相続法改正】遺留分に関する改正について

平成30年7月に民法の相続法分野が大きく改正されました。その改正項目の一つに,遺留分制度の改正があります。

この制度の施行日は,令和元年7月1日で,この日以後に開始された相続について適用されます。
以下,詳しくご説明していきます。

そもそも、遺留分とは?

まず,「遺留分」という用語についてご説明します。「遺留分」は,兄弟姉妹以外の相続人,つまり配偶者,子などの直系卑属及び親などの直系尊属に法律上認められた,最低限,遺産を取得することができる財産割合のことです。
その割合は,次のとおりです。
(1) 親などの直系尊属のみが相続人である場合には自らの法定相続分の3分の1
(2) 配偶者及び子などの直系卑属が相続人である場合には自らの法定相続分の2分の1になります。

この「遺留分」が問題となるのは,被相続人が,複数いる相続人の中の一人だけに全ての遺産を相続させるような遺言を残していた場合などが顕著な例です。

この場合,他の相続人は,期待していた相続分を取得できなくなってしまいます。そこで,他の相続人は,「遺留分侵害額請求」を全ての遺産を相続することになった相続人に対して行い,法律上,認められている「遺留分」を取り戻すことができます。「減殺」は,「げんさい」と読みます。

遺留分がどう変わるのか

これまでは,遺留分侵害額請求権が行使されると,侵害された遺留分の割合に応じて,遺留分侵害額請求権を行使した者に遺産の権利が移転していました。ですので,土地・建物や株式については,遺留分侵害額請求権を行使した者と行使された者との共有状態が生じていました。

しかし,今回の改正により,遺留分を侵害された額に見合う金銭を請求する権利として,権利が金銭債権化されることになります。

具体的なケース

具体的に,遺産が時価5000万円の不動産のみで,相続人が子ども2名(A及びB)のみであるケースを想定して,比較してみましょう。

このケースにおいて,Aにのみ時価5000万円の不動産を相続させる旨の遺言があった場合には,もう一方のBは何も相続する財産がなく,「遺留分」が侵害されることとなります。そこで,Bは,Aに対して遺留分についての権利を行使することにより,Aから遺産を取り戻すことができます。このケースでは,遺留分の割合は,4分の1ということになります。

これまでは,遺留分侵害額請求が行われると,遺留分割合に応じた財産の所有権が遺留分侵害額請求権を行使した者に移転することになり,この時価5000万円の不動産は,Aが持分4分の3,Bが持分4分の1の共有状態となってしまいました。

共有状態になると,不動産の処分は共有者全員の合意によらなければならなくなるなど,財産管理が著しく困難になります。しかも,相続人間で遺留分侵害額請求権が行使されるような人間関係であれば,いくら親族といえども,関係性は極めて悪化していることも多いです。このようなことから,遺留分侵害額請求権が行使された後の財産管理には,困難さが生じていました。

また,中小企業の自社株式なども共有状態になり,これが円滑な事業承継を妨げる原因になっているという指摘もされていました。

そこで,今回の改正で,遺留分侵害額について権利を行使することにより,遺留分を侵害された額に見合うだけの金銭を請求することのできる金銭債権が生じることとされ,不動産や自社株式が共有化されることを回避できることになりました。

元々,これまでも遺留分侵害額請求権の行使後には,話し合いにより遺留分侵害額請求権を行使した者に金銭が渡されることにより,複雑な不動産の共有関係が解消される解決が図られるケースが多くありました。

今回の改正で,そのことが法律で定められることになり,遺留分侵害による権利行使後の関係解消が金銭のやり取りにより図られ,複雑な不動産の共有関係が生じないこととされました。

 

相続法改正

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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