【相続法改正】遺産分割前に遺産を処分した場合の遺産の範囲について

平成30年7月に民法の相続法分野の改正項目の一つに,遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合における遺産の範囲についての改正があります。

この制度の施行日は,2019年7月1日で,この日以後に開始された相続について適用されます。

以下,詳しくご説明していきます。

遺産の範囲について

相続開始後に共同相続人の一人又は数人が遺産に属する財産を処分した場合(例えば,相続開始後,遺産分割協議成立前に,他の相続人の同意を得ず勝手に預金を引き出すなどした場合です。),これまでは,処分された財産は遺産分割の対象とはなりませんでした。当然,処分により得た利益を考慮した遺産分割が行われる,ということもありませんでした。

この場合,遺産を処分した相続人以外の相続人は,わざわざ民事訴訟を提起した上で,不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求を行って,遺産を処分した相続人から処分により得た利益を取り戻す必要がありました。

しかし,これでは,遺産を処分した相続人以外の相続人にとっては権利を実現するまでに時間や費用が掛かってしまいます。

また,仮に民事訴訟を提起したとしても,訴訟提起した相続人は,法定相続分の範囲内でしか請求する権利が認められません。その結果,処分された財産は諦めるということも起こり,遺産分割において不公平感がありました。

法改正で変わること

そこで,今回の改正により,共同相続人は,その全員(財産を処分した者を除きます。)の同意により,当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができるとされます。

つまり,今回の改正により,預金を引き出した相続人以外の同意があれば,引き出された預金も遺産分割の対象となる相続財産に含めた上で遺産分割協議を行うことが可能となり,遺産の処分を行った相続人の具体的相続分から遺産の処分により得た利益を差し引くことができ,わざわざ民事訴訟を提起する必要性はなくなります。このことを通じて,より公平な遺産分割協議が行われることとなります。

相続法改正

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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