【相続法改正】配偶者居住権の創設

平成30年7月に民法の相続法分野が大きく改正されました。その改正項目の一つに,配偶者居住権の創設があります。

この制度の施行日は,令和2年4月1日で,この日以後に開始された相続について適用されます。

以下,詳しくご説明していきます。

配偶者居住権とは?

「配偶者居住権」とは,配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物について,終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認める権利です。

これにより,遺産分割における選択肢の一つとして,他の相続人が不動産の所有権を取得した上で,配偶者に配偶者居住権を取得させることができたり,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させたりすることができるようになります。

配偶者居住権の具体例

具体例を用いてご説明します。

相続人が妻及び子,遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(3000万円)のみで,妻は自宅に引き続き居住したいという希望を持っているというケースを想定します。この場合,妻と子の相続分は,それぞれ半分(2500万円)ずつということになります。

配偶者居住権がない場合

従来であれば,遺産分割において,引き続き自宅に居住したいという妻に自宅(2000万円)と預貯金(500万円)を取得させ,残りの預貯金(2500万円)を子に取得させる,という遺産分割の方法が考えられます。

しかし,これでは,妻にとっては,居住建物は確保できるものの,他の財産,このケースですと受け取れる預貯金が減ってしまうこととなり,今後の生活費に不安が残ります。

配偶者居住権があると…

そこで,今後は,自宅の所有権自体を妻に取得させるのではなく,引き続き自宅に居住できる権利である「配偶者居住権」を取得させることができるようになります。

このことにより,配偶者は,自宅での居住を継続しながら,自宅の所有権の価値から配偶者居住権の価値を差し引いた分だけ,預貯金などその他の財産も取得できるようになります。

前記の例で自宅(2000万円)についての配偶者居住権の評価が1000万円,配偶者居住権の負担付きの所有権の評価が1000万円と想定しますと,妻は自宅の配偶者居住権(1000万円)と預貯金(1500万円)を取得することができ,今後の生活費に充てる資金を確保できることになります。

なお,この「配偶者居住権」の価値をどのように算定するかが問題となりますが,遺産分割において特に争いのないケースであれば,建物の耐用年数,築年数,法定利率等を考慮して配偶者居住権の負担が消滅した時点の建物敷地の価値を算定した上,これを現在価値に引き直して求める(法定利率で割り戻す)こととされています。

相続法改正

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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