遺贈や死因贈与がある相続は,どのように進めていけばいいのですか?

Q.遺贈と死因贈与の違いは何ですか?遺贈や死因贈与がある相続は,
どのように進めていけばいいのですか?


A.「遺贈」とは,被相続人が遺言により自身の財産や権利関係を他人に承継させることをいいます。「死因贈与」とは,自らの死亡を原因として他人に財産を贈与するという内容の契約です。進め方については下記の記事をご覧ください。

1.「遺贈」とは

「遺贈」とは,被相続人が遺言により自身の財産や権利関係を他人に承継させることをいいます。相続財産を遺贈するという内容の遺言によって,法定相続人以外の者にも相続財産を承継させることができます。遺贈では,「特定遺贈」「包括遺贈」があります。

「特定遺贈」とは,特定の決まった財産を遺贈することをいいます。例えば,「○○の土地を××に遺贈する」というようになります。

一方,「包括遺贈」とは,「全ての財産を××に」や,「全ての相続財産の3分の1を××に」というような方法で遺贈することをいいます。

包括遺贈の場合,包括遺贈を受ける者は「包括受遺者」と呼ばれ,相続人と同じ地位に立ちます。

つまり,包括受遺者は,プラスの相続財産だけでなく,マイナスの相続財産(負債)も引き継ぐことになり,相続人と同様に遺産分割協議に参加する権利義務を有します。

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2.「死因贈与」とは

「死因贈与」とは,自らの死亡を原因として他人に財産を贈与するという内容の契約です。遺贈は被相続人の一方的な意思表示ですが,死因贈与は,当事者間の合意により成立する契約であるという点が大きく異なります。

3.財産を放棄したい場合はどうするのか

遺贈は一方的な意思表示であるため,遺贈を受ける側にその意思がなければ,これを放棄することもできます。この場合,包括遺贈の放棄は,相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

この点,特定遺贈においても,受遺者は放棄することができますが,特定の制限はなく,相続人又は遺言執行者に対して放棄する旨の意思表示することによって行います。

なお,もし受遺者による意思表示が行われない場合は,受遺者に対し,相当の期間を定めて承認するのか放棄するのか意思表示するよう求めることができ,期間内に意思表示しない場合は,遺贈を承認したものとみなされます。

遺贈を履行,つまり指定された財産の引渡しをする義務は基本的には相続人にありますが,もし「遺言執行者」という役割の人が定められていれば,その人が遺贈の義務を履行することになります。

他方で,死因贈与は贈与者と受贈者との間で納得して契約をされていますので,贈与者の死亡後に,受贈者が放棄したいと考えることはあまりないかとは思われます。ただし,贈与者死亡前であれば,贈与者はいつでも死因贈与を撤回することは可能です(遺言をいつでも撤回できるのと同様です。)。ただし,負担付き死因贈与等の場合は,自由な撤回が認められないことがあります。

4.死亡後の財産の移転手続き

遺贈や死因贈与がある相続は,どのように進めていけばよいのでしょうか。

まず,包括遺贈の場合,「全ての財産を××に」という遺言内容であれば特に悩む必要はないと思われますが,「全ての相続財産の3分の1を××に」という内容の遺言があるときは,「全ての相続財産の3分の1」が具体的にどの相続財産を指すのか,そして相続財産を具体的にどのように配分するべきかが明確でないため,相続人との遺産分割協議が必要になります。

次に,特定遺贈の場合は,包括遺贈と異なり,受遺者は相続人と同じ地位に立つわけではありません。したがって,遺産分割協議に参加する権利義務はなく,遺産分割協議成立前であっても財産を承継することができます。

最後に,死因贈与の場合は,一方的な意思表示で足りる遺贈と異なり,生前に贈与をする側と受ける側双方の合意がされていることが必要であり,贈与者の死亡により贈与の条件が成就することになります。したがって,遺産分割協議成立前でも対象財産の権利を移転することが可能となります。

ただし,「特定遺贈」でも「死因贈与」でも,これらを原因として不動産の所有権移転登記をするためには,遺言執行者が選任されている場合には遺言執行者の,遺言執行者が選任されていない場合には,相続人全員の協力が必要です。相続人らの協力が得られない場合には,訴訟等の対応が必要になってきます。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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