相続法改正について

 

平成30年(2018年)7月の国会で民法の相続分野に関する改正が行われ,平成31年(2019年)1月13日から約1年半の間に段階的に施行されます。

 相続法については,昭和55年(1980年)に改正されて以来,約40年振りの改正になります。約40年の間に,我が国における平均寿命は延び,高齢化の更なる進展による社会経済の変化が生じており,このような変化に対応する改正になっています。

 

具体的には,次のような改正がされています。

 

 (1) 残された配偶者の生活に配慮する等の観点の改正

① 配偶者居住権の創設

配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に,終身または一定期間,その建物を無償で使用することができる権利が新設されました。これによって,配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになり,生活を安定させることができるようになります。

配偶者居住権についての解説はこちら

② 婚姻期間が20年以上の夫婦間における
居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

従来は,生前に配偶者に贈与等を行ったとしても,原則として遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱うため,配偶者が最終的に取得する財産額は,結果的に贈与等があった場合となかった場合とで違いはない(被相続人が贈与等を行って財産を多く渡したいと思っていても,それが反映されない。)ことになっていました。

今回の改正で,結婚期間が20年以上の夫婦間で,配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には,原則として、遺産分割における計算上、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないことになり,配偶者が自宅についての生前贈与を受けた場合には,配偶者は結果的により多くの相続財産を得て,生活を安定させることができるようになります。

配偶者への贈与等の持ち戻し免除(居住用不動産の贈与等に関する優遇措置)の解説はこちらから

(2) 遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する観点の改正

① 自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言は,簡単に安価に作成することができる方式ですが,全文,日付,氏名を自筆で書く必要があり,不動産や複数の預貯金,証券等をまとめた「財産目録」もパソコンで作成したり,他人に書いてもらうと無効になってしまいますので,目録も全て自分で書く必要がありました。

今回の改正によって,パソコン作成した目録や銀行通帳のコピー,不動産の登記事項証明書等を添付した場合でも,添付する財産目録の各頁に署名押印することによって,自書しなくても良いことになりました。これによって,自筆証書遺言の作成がかなり楽になるのではないでしょうか。

自筆証書遺言の方式緩和の解説はこちら

② 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く,せっかく遺言を作成しても,紛失したり,捨てられたり,偽造変造されてしまうおそれがあるなどの問題がありました。

そこで,このような問題によって相続紛争が生じることを防止し,自筆証書遺言をより利用しやすくするため,法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。2020年7月10日施行になります。

 自筆証書遺言の保管制度についての解説はこちら

(3) 遺産分割に関する改正

前記(1)②の配偶者保護のための「持戻し免除」の規定も遺産分割に関する改正になりますが,他にも遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度が創設されました。

改正前には,生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などで金銭が必要でも,相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。

今回の改正により①家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める制度が創設され,また②家事事件手続法の保全処分(預貯金債権の仮分割の仮処分)の要件を緩和して使いやすくされています。

遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度についての解説はこちら

遺産分割前に遺産を処分した場合の遺産の範囲についての解説はこちら

(4) 遺留分制度に関する改正

遺留分とは,兄弟姉妹以外の相続人について,その生活保障を図るなどの観点から,最低限の取り分を確保する制度です。従来は,遺留分侵害額請求権の行使によって,全ての財産(不動産,株式,預貯金等)について,遺留分の割合に応じた共有状態が生じるとされ,不動産・株式の共有状態が生じて,権利関係が複雑になるという問題がありました。

今回の改正によって,遺留分侵害額請求権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることになり,金銭の支払いの問題として権利関係が簡潔になりました。また,受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができることにもなりました。

遺留分に関する改正について

(5) 相続人以外の者による介護等の貢献を考慮するための制度の創設

相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護・看病をするケースがありますが,改正前には,このような貢献をした親族は相続人ではないため,遺産の分配にあずかることはできず,不公平であるとの指摘がありました。

今回の改正では,相続人ではない親族も,無償で被相続人の介護や看病に貢献し,被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には,相続人に対し,金銭の請求をすることができるようにして,公平を図っています。

特別寄与料の制度についての解説はこちら

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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