【相続法改正】自筆証書遺言の要件緩和について

平成30年7月に民法の相続法分野が大きく改正され,その改正項目の一つに,自筆証書遺言の方式の緩和があります。今回の改正項目のほとんどは2019年7月1日から施行されますが,「自筆証書遺言の方式緩和」については,先行して2019年(平成31年)1月13日から施行されています。

以下,詳しくご説明していきます。

自筆証書遺言とは

遺言は,民法に定める方式に従わなければ,することができない(民法960条)とされています。この民法で定められている方式の一つが,「自筆証書遺言」です。

「自筆証書遺言」は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに押印するという方法により作成します(民法968条)。

「自筆証書遺言」の場合,遺言書の作成自体に費用が掛からず,内容も秘密にできるため,手軽に作成することができるというメリットがあるといわれます。

一方で,「その全文」を自書する必要がありますので,本文の部分はもちろん,不動産や複数の預貯金,証券等をまとめた「財産目録」の部分もパソコンで作成したり,他人に書いてもらったりすると無効で,全て自分で書く必要がありました。そのため,これまでは,財産の種類が多い場合,財産目録を作成するだけでも大変でした。

法改正で何が変わるか

しかし,2019年(平成31年)1月13日以降に作成される自筆証書遺言については,パソコン等で作成した目録や他の人に作成してもらった目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになりました。

これによって,自筆証書遺言の作成がかなり楽になることが期待されます。ただし,財産目録を自書せず,パソコン等により財産目録を作成する場合には,添付する財産目録の各頁に署名押印することが必要ですので,漏れがないようにご注意ください。

なお,2019年(平成31年)1月12日までに作成された遺言については,改正前の法律が適用され,財産目録の部分も自書しないと無効になります。既に自筆証書遺言を作成された方については,この自筆証書遺言の要件の緩和は適用されませんので,ご注意ください。

相続法改正

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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