【相続法改正】遺産分割前の仮払い制度の創設について
平成30年7月に民法の相続法分野が大きく改正されました。
その改正項目の一つに,遺産分割前の仮払い制度の創設があります。この制度の施行日は,2019年7月1日です。なお,仮に相続の開始が施行日より前であっても,施行日以後は,遺産分割前の仮払い制度により預金の払戻しを受けることができます。
以下,詳しくご説明していきます。
遺産分割前の仮払い制度とは
平成28年12月19日,遺産分割に関する大変重要な最高裁判所大法廷の決定が出されました。
これまで最高裁判所は,預貯金の払戻しを受ける権利は「可分債権」という分割可能なものであり,遺産分割を経ることなく相続開始と同時に各相続人の相続分に応じて当然に分割されると考えていました。
しかし,平成28年12月19日に出された最高裁判所大法廷の決定により,①預貯金の払戻しを受ける権利は不可分債権であるため,②相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり,③共同相続人による単独での払戻しができないこととされました。
しかし,現実には,遺産分割前であっても生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要がある場合は多いため,遺産分割が終了するまでの間,被相続人の預金の払戻しができないというのはとても不便です。
そこで,遺産分割前の仮払い制度が創設され,相続された金融機関への預貯金債権について,生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要に対応できるように,遺産分割前でも仮払いが受けられるようになります。
この場合の払戻しは,一定額までは,家庭裁判所の判断を経ることなく受けることができます。その具体的な金額ですが,相続開始時の預貯金債権の額を3分の1し,その額にさらに払戻しを行う相続人の法定相続分を掛けて算出した額(ただし,金融機関ごとに150万円を限度とします。)が,家庭裁判所の判断を経ることなく,相続人単独で払戻しをすることができる額となります。
具体例
例を挙げると,預金600万円で,子2人が相続人である場合,単独で100万円の払戻しを受けることが可能,ということになります。
600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
これ以上の額の払戻しが必要となる場合には,家庭裁判所の仮分割の仮処分を経て,払戻しが行われることとなります。
従前は,この仮分割の仮処分は,共同相続人の「急迫の危険を防止」する必要がある場合に仮処分が認められるという厳格な要件を課していましたが,今回の改正により,預貯金債権の仮分割に限り、一定の要件の下でこの要件を緩和され,事案に応じた柔軟な解決が図られるような工夫がされています。
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