【相続法改正】自筆証書遺言の保管制度の創設

平成30年7月に民法の相続法分野が大きく改正されました。その改正項目の一つに,自筆証書遺言の保管制度の創設があります。
この制度の施行日は,令和2年7月10日です。この日以後,法務局に自筆証書遺言の保管を申請することができます。
以下,詳しくご説明していきます。

自筆証書遺言について

遺言は,民法に定める方式に従わなければ,することができない(民法960条)とされています。遺言で多く用いられる形式は,自分一人で作成できる「自筆証書遺言」です。

「自筆証書遺言」というのは,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し(ただし,財産目録については,平成31年1月13日からは,パソコンで作成したり,通帳のコピーを添付したりした上で,その全ページに署名押印をすれば,自筆で作成しなくても良いこととされています。),これに押印するという方法により作成します(民法968条)。

遺言の内容は,通常,全くの赤の他人はもちろん,家族にさえ知られたくないということもあるかと思われます。「自筆証書遺言」は,自分一人で作成できることから,作成後,自宅の見付かりにくい場所に保管しておけば,作成したこと自体を秘密にしておくことができます。

自筆証書遺言のデメリット

しかし,自分自身で作成した「自筆証書遺言」を自分で保管していると,保管中に遺言書を紛失してしまうということもあり得ます。

また,「自筆証書遺言」を作成したこと自体を秘密にしておいた場合,遺言者の死後,作成した「自筆証書遺言」自体が発見されず,せっかく作成した遺言書の存在を知られないまま相続が行われるという可能性があります。

さらに,たまたま相続人の一人が保管されている「自筆証書遺言」を発見した場合に,自分に不利な内容が書かれていたときに,その遺言書を破棄してしまうこともないとは言い切れません。

そこで,今回,このようデメリットを解消して,より自筆証書遺言を利用しやすくするために,公的機関である法務局で遺言書を保管する制度が創設されることになりました。

自筆証書遺言の保管制度とは

具体的には,「自筆証書遺言」を作成した遺言者から法務局への申請により,遺言書を法務局で保管してくれることとなります。遺言者の生存中は,遺言者以外の者が,保管されている遺言書の内容を見ることはできません。

そして,遺言者が死亡すると,相続人の一人から保管されている遺言書の写しや閲覧を請求することができ,遺言書の内容を知ることができます。

なお,相続人の一人から遺言書の写しや閲覧の請求があった場合には,他の相続人にも遺言書が法務局に保管されていることが通知されます。また,法務局に保管されている遺言書については,検認の手続が不要になり,遺言の執行に必要な手続の一つを省略することができます。

この「自筆証書遺言」の保管制度の創設により,遺言書の紛失・隠匿等の防止や,遺言書の存在の把握が容易となることが期待されます。

また,前記のとおり,遺言者死亡後に,家庭裁判所に検認の申立をする必要がないため,スムーズに遺言内容の実現に着手できることにもなります。

自筆証書遺言の保管制度では,遺言書を預かる際に日付の記載、氏名の記載などの形式面のみが審査対象になりますので,形式面の不備が原因で遺言が無効とされることを回避するメリットもあります。

この制度の注意点

しかし,ただし,注意が必要なのは,自筆証書遺言書の内容の正確性や,遺言者に遺言能力があることを担保するものではありませんので,これらの点で後日トラブルになる可能性は残ります。

また,自筆証書遺言の保管制度では、必ず本人が法務局に出向いて預ける必要がありますので,法務局まで出向けない状態になってしまうと利用できないことになります。この点,公正証書遺言であれば,遺言者に遺言能力さえあれば,公証人に自宅や病院まで出張してもらって作成することができます。

相続法改正

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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