相続Q&A

2021年02月20日

相続財産清算人の選任が必要になるケースとは何でしょうか?(下篇)

上篇では、相続財産清算人の概念・業務内容・選任するメリット・選任要件をご紹介いたしました。 >>相続財産清算人の選任が必要になるケースとは何でしょうか?(上篇) ここでは、相続財産清算人の選任の手続きと選任後の業務を詳しく説明いたします。 相続財産清算人を選任するための手続 必要書類を揃える 相続財産清算人選任を申し立... 続きはこちら≫

2021年02月19日

相続財産清算人の選任が必要になるケースとは何でしょうか?(上篇)

Q.私には姉X(既に他界しております。)がおり,その姉の夫たるYが先日亡くなりました。私は,Xに先立たれ,ひとり暮らしをしていたYの身の回りの世話をし,Y名義の不動産を事実上管理してきました。Yが死亡したことで,相続が開始しましたが,相続人が明らかでなく,また,遺言の存否も不明です。Y名義の不動産の扱いを含めて,どうし... 続きはこちら≫

2021年01月27日

生前に相続放棄をしておきたいのですがどのようにすればよいでしょうか?

Q.私の父は,お金にだらしないところがあり,色々なところに借金があるようです。そして,父が亡くなったときは,相続により,私が父の借金を受け継ぐことになると聞いたことがあります。私は父の借金を引き継ぎたくないので,今のうちから相続をしないように,父の借金について相続放棄という手続をしたいのですが,どうしたら良いのでしょう... 続きはこちら≫

2021年01月24日

財産を多く持つ父親を、姉が介護を目的に、他の人の訪問を拒絶しています。どう対応するのがよいのでしょうか?

Q.私には姉がおり,現在高齢の父の介護をしております(母は既に他界しております。)。父は預貯金の他,不動産も有しているのですが,現在80歳を過ぎ,認知能力に衰えが見え始めています。姉は父の介護を理由に父と私を合わせてくれません。私がお見舞いに行こうとしても,頑なに拒否されてしまいます。私としては,①父に会いたい②姉が父... 続きはこちら≫

2021年01月19日

遺言の書き直しはできますか?

Q.私は,以前,Xにお世話になったこともあり,「自分の遺産のうち,赤坂の土地をXに遺贈する。」といった内容の遺言を作成しました。しかし,その後,Xは,私のことを侮辱したり,無礼な態度をとったりするようになりました。そこで,赤坂の土地をXに遺贈することをやめたいのですが,この場合,遺言の書き直しをすることはできるのでしょ... 続きはこちら≫

2020年06月20日

遺産分割協議における動産や債務の取扱いについて教えてください

Q.遺産分割協議における動産や債務の取扱いについて教えてください。 A.動産(現金、貴金属、自動車など)は相続財産として取り扱います。債務は分割可能であれば当然各相続人に相続されます。 1.動産の分割 「動産」とは,不動産以外のものを指します。 財産的に価値がある動産としては,現金,貴金属,自動車などが考えられます。... 続きはこちら≫

2020年06月12日

遺贈や死因贈与がある相続は,どのように進めていけばいいのですか?

Q.遺贈と死因贈与の違いは何ですか?遺贈や死因贈与がある相続は,どのように進めていけばいいのですか? A.「遺贈」とは,被相続人が遺言により自身の財産や権利関係を他人に承継させることをいいます。「死因贈与」とは,自らの死亡を原因として他人に財産を贈与するという内容の契約です。進め方については下記の記事をご覧ください。... 続きはこちら≫

2020年06月02日

養子の相続分は,どうなるのでしょうか。

Q.養子の相続分は,どうなるのですか。 A.普通養子も特別養子も,戸籍上,養親の子であることには変わりありませんから,実子と同様に,養親の相続について法定相続人となり,法定相続分を有します。 養親・養子間の相続の場合 養子には,実親との親子関係は存続させつつ,養親との親子関係が生じる普通養子と,実親との親子関係は終了し... 続きはこちら≫

2020年05月29日

同時に複数の相続人が亡くなったらどうなるのですか?

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Q.同時に複数の相続人が死亡した場合,相続はどうなるのでしょうか。 A.大きな事故などにより複数名が亡くなった場合で,亡くなった順番が明らかにならない場合は,これらの方々は,法律上,同時に亡くなったものと扱われることになります。相続関係において詳しいことは下記の解説もご覧ください。 まず,そもそも,事実関係として「同時... 続きはこちら≫

2020年05月20日

相続人の中に未成年者がいる場合に,遺産分割協議で気を付けるべきことはありますか。

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Q.相続人の中に未成年者がいる場合に,遺産分割協議で気を付けるべきことはありますか。 A.未成年者は,自身のみでは財産に関する法律行為を行うことができません。法定代理人や場合によっては特別代理人の選任が必要となります。 直系卑属(子,孫など)は,第1順位の法定相続人とされています。 ですので,被相続人が若くして亡くなっ... 続きはこちら≫

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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