香典はだれのもの?

Q.先日,父が亡くなり,葬儀が開かれました。その際,私が喪主を務め,私個人の財産から葬式費用を負担し,参列者から香典をいただきました。
 葬式費用は他の相続人に対して請求できるのでしょうか?また,香典は私がいただいても良いのでしょうか?香典をいただいた場合には,税金はどうなるのでしょうか?

葬儀費用の負担と香典の帰属(全体像)

 葬儀費用を誰が負担するのか,また,香典は誰がもらえるのか,という点は相続人の間で頻繁に問題となります。

 

 いずれも,法律上に明確な規定がなく,解釈も統一的なものはありません。

 

 さらに,相続人間の問題と,税務上の問題が同じとは限りません。

 

 本記事では,葬儀費用の負担と香典の帰属に加えて,税務上の扱いを説明します

 

葬式費用は誰が負担するの?

>>葬儀費用は誰が負担する義務があるのですか?決まりはあるのですか?

 

 上記記事のように,「葬式費用に関して被相続人が生前に契約していた場合」,「相続人全員の合意がある場合」以外は,基本的には葬儀の主催者≒喪主葬式費用を負担するというのが現在の実務の流れです。

 

香典は誰のものになるの?

 葬儀に関して「香典」をどうするのかも,頻繁に問題になります。

 

 香典は,死者の供養,遺族の悲しみを慰謝するために贈られるものであり,基本的には,葬式費用を負担することとなる遺族の負担を軽くするためになされる贈与であるとされています。

 

 簡単にいいますと,香典は,葬式費用の一部にあてるための,葬儀の主催者(≒喪主)に対する贈与であると考えられています。

 

 その結果,香典は,相続財産そのものではありません。

 

葬式費用より香典が多かった場合にどうなるの?

 この場合に,余った香典は,葬儀の主催者(≒喪主)に帰属することになりますので,他の相続人は,それについて分配請求権はありません。

 

 もっとも,遺産分割を統一的に解決するために,香典を相続人間で分ける旨の合意をすることはできます。

 

 なお,逆に,香典が葬式費用より少なかった場合であっても,葬儀の主催者(≒喪主)は,他の相続人に対して,葬式費用を請求することは,基本的にはできません。

 

香典に税金はかかるの?

 基本的には,香典には,相続税・贈与税・所得税はかかりません。

 

 例外的に,社会通念上相当と認められる金額を超える部分については、贈与税または,所得税等が課税される可能性があります。

 

 高額の香典を受けた場合には,注意が必要です。

 

葬式費用や香典返しは相続税の計算の際に控除できないの?

 この点,火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用などの葬儀費用は,相続税の計算において,遺産総額から控除することができますが,香典返しのためにかかった費用は,控除することができません。

 

※ 墓石や墓地の購入のためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用,初七日や法事などのためにかかった費用は「葬儀費用」に該当せず,遺産総額から控除することができません。

 

まとめ

 それでは今回の内容を復習してみましょう。

 

① 葬式費用は,「被相続人が生前に予め自らの葬儀に関する契約を締結しておいた場合」または「被相続人死亡後に,葬式費用の負担について,相続人間で合意が成立している場合」以外は,基本的には喪主負担となる。

 

② 香典に関しては,基本的には喪主への贈与となる。

 

③ 香典を受け取っても基本的には非課税だが,香典が高額の場合には例外的に課税される場合がある。

 

④ 葬儀費用は相続税を計算する際,遺産総額から控除することができるが,香典返しの費用は控除することができない。

 

 葬式費用や香典に関しては,費用の負担を発端に、親族間に感情的ないさかいが生まれて紛争化につながることも少なくないです。

 

 こういった問題を適切に解決し,遺産分割を円満にすすめるためにも,弁護士が関与することが重要です。

 

 当事務所では,弁護士歴25年以上の経験がある弁護士のノウハウ等をもとに、相続手続全般について熟知しており、適切なサポートを提供いたしますので,お悩みの方は,是非一度,当事務所にご相談ください。

 

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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