遺言の保管は,どのようにするのが一番いいですか?
目次
Q 遺言を作成することにしましたが,作成した遺言は,どのように保管するのが一番いいでしょうか?
A.遺言には,いくつかの種類がありますが,一般的によく用いられるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」ですので,ここでは,この二つに絞って詳しく説明します。
自筆証書遺言の場合
「自筆証書遺言」は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに押印するという方法により作成します(民法968条)。
「自筆証書遺言」の場合,遺言書の作成自体に費用が掛からず,内容も秘密にできるため,手軽に作成することができます。
しかし,その裏返しとして,遺言書を作成したこと自体が周囲に知らされていないケースもありますので,遺言者の死後に遺言書が発見されないというおそれがあります。
しかも,通常,遺言の内容というのは秘密にしておきたいものですので,保管場所も他人に発見されづらいところになりがちです。そうすると,なおさら,死後に作成した遺言書が発見されないというおそれは高まります。また,内容を秘密にできるため,他人に相談せずに作成した結果,方式や内容に不備があり遺言書が無効とされてしまうということもあり得ます。
このように,自筆証書遺言は,自分の死亡後に,必ず発見してもらえる場所で保管したり(それでいて,生前は秘密にしておきたいということになると,これらの条件をいずれも満たす場所を考えるのは大変かもしれません。),信頼できる人に保管してもらうなど保管方法について,自分で何らかの工夫をする必要があります。遺言執行者に就任してもらう人に託しておくということも考えられます。
公正証書遺言の場合
一方で,「公正証書遺言」は,証人が2人以上立ち会った上で,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し,公証人がこの口授を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ,又は閲覧させ,遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認後,各自これに署名押印し,公証人がその証書は民法に定める方式に従って作ったものである旨を付記して,これに署名押印するという方法により作成します(民法969条)。
公証人は,元裁判官や元検察官などの法律の専門家であり,このような公証人が関与して作成されますので遺言の要件を欠いていて無効になるということがほとんどありません。また,遺言書の原本も公証人役場で保管するため保管場所に悩む必要がなく,発見されないというおそれも低い,というメリットがあります。
以上のことからすれば,せっかく「争族」を回避するために遺言書を作成しようとされるのであれば,多少の手間と費用は掛かったとしても,公正証書遺言により作成し,遺言書も公証役場に保管してもらうという方法を選択され,万全を期すべきではないでしょうか。
参考:法務局における自筆証書遺言書の保管制度
なお,2020年7月10日から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され,法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度が運用される予定です。この制度を利用すれば,法務局が自筆証書遺言を保管してくれますので,保管場所に悩むことはなくなりますが,一定の手数料を納めることになります。
また,保管してもらう自筆証書遺言自体はご自身で作成しなければならず,遺言書の方式の適合性(署名、押印、日付の有無等)を外形的に確認等してくれますが,内容まで確認してくれる訳ではありませんので,遺言が無効とされることがあり得るという点は,現在と変わりません。
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