家族信託でできること(空き家対策)

 (1) 高齢者の財産管理

超高齢化社会が到来するとともに,認知症の方が増加しています。平均余命が伸びるにしたがって,資産はあるのに,認知症等のために,財産を適切に管理することが困難となる世帯が増加しています。

自宅不動産の所有者が認知症などで判断能力がなくなると,不動産の売却や修繕などの契約も困難になります。その結果,次のような問題が発生しています。

① 高齢者が介護施設に入所するために、実家を売却して入所費用等の諸費用に充てたい場合に,高齢者本人に判断能力がないため,売却の手続が進められず,諸費用の準備に支障をきたした。

② 元気なうちに自宅を売却するよう不動産業者に依頼したものの,不動産がすぐに売れる保証はないため,購入希望者が現れたときには,高齢者本人が認知症になっており,契約が頓挫した。

③ 認知症になった所有者本人が施設に入ったり,親族に引き取られて,空き家になった自宅について,親族が管理や修繕の契約することに問題が生じ,空き家として放置されてしまった。

 

(2) 信託制度の活用

民事信託制度は,本人(委託者)が,元気なうちから資産の運用・処分方針等を決定した上で,信託契約において信頼できる親族等を受託者として資産を預けることで,その後に委託者の判断能力の喪失等の事情が生じても,信託設定時の委託者の意思を維持・尊重し,信託の目的に従って受託者が引き続き信託財産の管理・処分をすることで,これらを実現することができます。

前記のようなケースでも,所有者本人が元気なうちに,信頼できる親族を受託者とする信託契約を締結し,信託契約の内容として,受託者に建物の管理・修繕する権限を与えたり,さらには自宅不動産を売却する権限を与えることによって,所有者本人が認知症等により判断能力を失ったあとでも,自宅不動産の売却が可能となります。

また,自宅不動産の売却代金は,そのまま信託財産として受託者が信託契約の目的に従って管理することが可能です。

信託制度を利用せず,自宅不動産を売却する前に,所有者が判断能力を失った場合,所有者自身が不動産を売却することはできませんが,成年後見制度を利用して、成年後見人が,裁判所の許可を得て自宅不動産を売却することは可能です。

ただし,成年後見制度の利用の場合,①家庭裁判所への申立準備から後見人の選任,後見人による売却まで時間がかかること,②親族が後見人に選任されるとは限らないこと,③売却が必ず許可されるとは限らないことという問題点があります。

また,成年後見制度は,高齢者の財産を守るための制度であることから,自宅不動産の売却代金については,積極的な亜資産運用や相続税対策をすることはできません。したがいまして,売却代金の運用や相続対策まで選択肢を確保したい場合には,信託制度の活用を是非ともご検討いただくことになります。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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