建物を建築するための家族信託
活用事例:自宅の建て替えを検討しているBさんの場合
<ご相談内容>
Bさんは,自宅の建て替えを検討しています。敷地はBさんの所有です。しかし,Bさんの息子さんからみると,父親であるBさんは,最近物忘れもひどくなってきて,このまま時間をかけて自宅の建て替えを行っている間に認知症になってしまわないかが心配です。
息子さん名義で新築することも1つの方法ではありますが,相続税対策という点からすると,Bさん名義で借入をして建物を建築する必要があります。
このまま計画を推し進めると,どのような問題があるでしょうか。
<問題点>
もし,Bさんが建物の建築計画中に認知症を発症すると,工事請負契約の締結ができなくなりますし,また工事の途中で認知症を発症すると,建物完成時の本融資契約が締結できなくなってしまいます。
このような事態が生じた場合,急いで成年後見人選任の申立をして,後見人に手続を引き継いで実行してもらう必要が生じます。
しかし,この場合,次のような問題が発生します。
① 成年後見人に誰がなるのか分からない
② そもそも建築工事請負契約の締結をしてくれない可能性がある。
③ 成年後見人選任までに数ヶ月の時間を要するため,つなぎ融資の利息等の余分なコストが発生する
<解決方法>
そこで,おすすめなのが「家族信託〜建築プラン」です。
建築をはじめる前に,あらかじめBさんとお子さんとの間で建築信託プランの家族信託を締結することで,万一建築計画中や建築途中でBさんが認知症になったとしても,お子様が建築のための契約をはじめ融資の契約もBさんに代わって行うことができるのです。
「家族信託〜建築プラン」の内容
① 信託財産
建て替え予定の建物とその敷地
② 委託者
不動産の所有者様(本件ではBさん)
③ 受託者
建築から融資実行までを行うことができるご親族様(借入の責任があることから,できれば相続権のあるお子様)
④ 受益者
委託者様
※ 贈与税はかかりません。
⑤ 信託の開始時期
契約時点となります。
⑥ 信託の終了時期
原則は,委託者様の死亡時となります(融資予定金融機関との打ち合わせ次第です)。死亡後のご実家の所有権をどなたに承継されるかを決めておくことが可能です。
「家族信託〜建築プラン」の料金
60万円+税
※ このプラン内容通りの信託となった場合に限り定額でのご提供を致します。オーダーメイドの内容とする場合は,通常料金となります。
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
遺産相続のメニュー