建物を建築するための家族信託

活用事例:自宅の建て替えを検討しているBさんの場合

<ご相談内容>

Bさんは,自宅の建て替えを検討しています。敷地はBさんの所有です。しかし,Bさんの息子さんからみると,父親であるBさんは,最近物忘れもひどくなってきて,このまま時間をかけて自宅の建て替えを行っている間に認知症になってしまわないかが心配です。

息子さん名義で新築することも1つの方法ではありますが,相続税対策という点からすると,Bさん名義で借入をして建物を建築する必要があります。

このまま計画を推し進めると,どのような問題があるでしょうか。

<問題点>

もし,Bさんが建物の建築計画中に認知症を発症すると,工事請負契約の締結ができなくなりますし,また工事の途中で認知症を発症すると,建物完成時の本融資契約が締結できなくなってしまいます。

このような事態が生じた場合,急いで成年後見人選任の申立をして,後見人に手続を引き継いで実行してもらう必要が生じます。

しかし,この場合,次のような問題が発生します。

 ① 成年後見人に誰がなるのか分からない
 ② そもそも建築工事請負契約の締結をしてくれない可能性がある。
 ③ 成年後見人選任までに数ヶ月の時間を要するため,つなぎ融資の利息等の余分なコストが発生する

<解決方法>

そこで,おすすめなのが「家族信託〜建築プラン」です。

建築をはじめる前に,あらかじめBさんとお子さんとの間で建築信託プランの家族信託を締結することで,万一建築計画中や建築途中でBさんが認知症になったとしても,お子様が建築のための契約をはじめ融資の契約もBさんに代わって行うことができるのです。

「家族信託〜建築プラン」の内容

① 信託財産

  建て替え予定の建物とその敷地

② 委託者

  不動産の所有者様(本件ではBさん)

③ 受託者

  建築から融資実行までを行うことができるご親族様(借入の責任があることから,できれば相続権のあるお子様)

④ 受益者

  委託者様
   ※ 贈与税はかかりません。

⑤ 信託の開始時期

  契約時点となります。

⑥ 信託の終了時期

  原則は,委託者様の死亡時となります(融資予定金融機関との打ち合わせ次第です)。死亡後のご実家の所有権をどなたに承継されるかを決めておくことが可能です。

「家族信託〜建築プラン」の料金

60万円+税

※ このプラン内容通りの信託となった場合に限り定額でのご提供を致します。オーダーメイドの内容とする場合は,通常料金となります。

オーダーメイドの内容になった場合の料金はこちら>>

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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