家族信託でできること ~ 認知症対策 ~

(1) 高齢者の財産管理

 

超高齢化社会が到来するとともに,認知症の方が増加しています。

平均余命が伸びるにしたがって,資産はあるのに,認知症等のために,財産を適切に管理することが困難となる世帯が増加しています。

そうしますと,判断能力のある時点から,将来の資産の管理のことを考えておく必要がありますので,「相続対策」の前にご自身の生前の財産管理のための「認知症対策」をしなければならない時代となっています。

 

(2) 成年後見制度の不都合

 

高齢化や認知症による判断能力の低下に対処する法制度として制定されたのが,成年後見制度です。

成年後見制度のうち,法定後見制度では,本人の判断能力がなくなったときに,親族等が裁判所に申立てをして,成年後見人をつけてもらう制度であり,成年後見人は,本人に代わって財産の管理をすることになります。また,本人の判断能力がなくなる前に,後見人となる方をあらかじめ決めておく任意後見契約の制度もあります。

しかし,現在,成年後見制度が硬直化しているため,非常に使いづらい制度となっています。

そもそも,成年後見制度では,被後見人(本人)が今後も安心して生活していけるように,資産を維持することが目的になります。また,資産を維持する観点から,親族等が勝手に財産を処分しては困りますので,一定の財産の処分には,家庭裁判所の許可が必要になります。

そのため,結果として本人の利益になることであっても,また判断能力を喪失する前に本人が希望していたことであったとしても,生活のために必要ではない財産の処分や,さらには財産を投資して収益をあげることについては,家庭裁判所は消極的です(投資は損失が生じる可能性もありますが,裁判所にはその判断はできません。)。

したがって,余剰資産があったとしても,これを積極的に有効活用することは困難になり,財産は被後見人本人の生活や健康の確保,またはその資産自体を維持するためだけに使うことになります。

また,「相続税対策」として,例えば,更地にアパートを建築して財産評価額を下げることや,そのために金融機関からの借入をして債務控除を利用することなどもできなくなります。

なぜなら,相続税対策は,将来発生する相続税を減らすための対策ですが,相続税の軽減によって利益を受けるのは相続人であって,被相続人(被後見人)本人ではないからです。

このように成年後見制度では,相続税対策や積極的な資産運用などの柔軟な対応ができず,これが成年後見制度の一つの限界と言えます。

(3) 信託制度の活用

民事信託制度は,本人(委託者)が,元気なうちから資産の運用・処分方針等を決定した上で,信託契約において信頼できる親族等を受託者として資産を預けることで,その後に委託者の判断能力の喪失等の事情が生じても,信託設定時の委託者の意思を維持・尊重し,信託の目的に従って受託者が引き続き信託財産の管理・処分をすることで,これらを実現することができます。

これにより,成年後見制度の利用では実現できなかった,本人の判断能力がなくなった後での,相続税対策・資産運用の実行をしていくことができるようになります。

なお,信託の設定だけで相続税対策になると誤解されている方もおられますが,信託設定だけで,何らかの相続税対策になるわけではありませんので,ご注意ください。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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