収益不動産の管理のための家族信託

活用事例:不動産大家さんであるCさんの場合

 <ご相談内容>

不動産オーナーのCさんは,収益アパートを複数所有しています。Cさんは,年齢のためか,徐々に不動産の管理が苦痛になってきたため,長男に管理を引き継いでもらいたいと思い始めてきました。

長男から見ても,収益アパートが老朽化してきたことから,修繕工事をするときにCさんが認知症になっていたらどうなるのか心配です。

ここで対策を講じておかないとどのようなリスクがあるでしょうか。

<問題点>

もし,このままCさんが認知症を発症すると,収益アパートの管理や修繕,新規の賃貸契約の締結,また収益アパートの売却もできなくなってしまいます。

つまり,次のような問題が発生します。

① 賃貸物件として管理や修繕工事を行うことができない
② 収益物件を,売却したいタイミングになっても,売却をすることができない
③ 空き部屋が出ても新たに賃貸契約を結んでいくことができない
④ 後見人を選任したとしても,そもそも後見人に親族以外の第三者が選任される可能性があり,その場合,収益物件の管理方針が後見人と親族とで異なる可能性があり,また,収益物件の売却は本人の保護という観点からは必要性がないとして売却できない可能性がある。

<解決方法>

そこで,おすすめなのが「家族信託〜収益不動産管理プラン」です。
Cさんが認知症になる前に,収益不動産管理プランの家族信託を行うことで,万一Cさんがその後認知症になったとしても,長男が収益アパートの管理,新たな賃貸契約の締結,場合によってはアパートの売却を行うことができるようになります。

「家族信託〜収益不動産管理プラン」の内容

 ① 信託財産

  収益不動産

 ② 委託者

  収益不動産の所有者様(本件ではCさん)

 ③ 受託者

  収益不動産の管理ができるご親族様

 ④ 受益者

  委託者様
   ※ 贈与税はかかりません。

 ⑤ 信託の開始時期

  原則として契約時点となります。

 ⑥ 信託の終了時期

  原則は,委託者様の死亡時となります。死亡後の収益不動産の所有権をどなたに承継されるかを決めておくことが可能です。

「家族信託〜収益不動産管理プラン」の料金

40万円+税

※ このプラン内容通りの信託となった場合に限り定額でのご提供を致します。オーダーメイドの内容とする場合は,通常料金となります。

オーダーメイドの内容になった場合の料金はこちら>>

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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