将来,実家を売却するための家族信託

活用事例:介護施設入所予定の母を持つAさんの場合

 <ご相談内容>

父が数年前に他界し,母が実家で一人暮らしになりました。実家の不動産は,父親の死亡後に母が相続し,母親名義になっています。母は父を亡くしてから精神的に弱っており,近い将来介護施設へ入所することも検討しています。

もし母が施設に入れば,実家が空き家になるので,売却や賃貸することも検討していますが,今は母が住んでいるので,実家をそのまま維持しておく必要があります。

もし,何も手を打たないまま母が認知症を発症すると,どうなるでしょう?


<問題点>

お母様が認知症を発症すると,実家の売却をすることはもちろん,誰かに賃貸することもできなくなり,修繕も簡単にはできなくなってしまいます。つまり,次のような問題が発生します。

 ① 介護施設の入所費用にあてようと思っていたのに自宅が売れずに費用の準備ができない
 ② 介護施設の月々の支払いに充てるために実家を賃貸に出したいのに,それができない
 ③ 空き家になった自宅について,修繕する必要があるのに,修繕の契約が困難になる

<解決方法>

そこで,おすすめなのが「家族信託~実家の管理・売却プラン」です。

あらかじめお母様とお子様との間で実家の管理・売却プランの家族信託を行うことで,万一,お母様が認知症になったとしても,お子様が管理をしていくことができるようになります。

もちろん,実家を売却するように契約内容を設計することもできますし,希望する価格で売却できない場合や,お母様が実家を手放すことに難色を示される場合には,賃貸に出すことも可能です。

「家族信託~実家の管理・売却プラン」の内容

① 信託財産

   ご実家の土地建物(マンションも信託可能)

② 委託者

   ご実家の所有者様(本件ではお母様)

③ 受託者

   ご実家の管理を行うことのできるご親族様(できれば委託者より年齢の若いお子様)

④ 受益者

   ご実家の所有者様
  ※ 贈与税はかかりません。

⑤ 信託の開始時期

   原則は,契約時点となります。

⑥ 信託の終了時期

   原則は,委託者様の死亡時となります。死亡後のご実家の所有権をどなたに承継されるかを決めておくことも可能です。

「家族信託~実家の管理・売却プラン」の料金

40万円+税

※ このプラン内容通りの信託となった場合に限り定額でのご提供を致します。オーダーメイドの内容とする場合は,通常料金となります。

オーダーメイドの内容になった場合の料金はこちら>>

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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