家族信託という制度(家族信託でできること)

民事信託制度は,本人(委託者)が,元気なうちから資産の運用・処分方針等を決定した上で,信託契約において信頼できる親族等を受託者として資産を預けることで,その後に委託者の判断能力の喪失等の事情が生じても,信託設定時の委託者の意思を維持・尊重し,信託の目的に従って受託者が引き続き,信託財産の管理・処分をして行く制度です。

この民事信託の中でも,特に家族による,家族のためにする信託のことを家族信託と称しています。

信託制度の利用により,次の4つの機能全ての実現が可能になります。

(1) 本人が元気なうちから,本人の代わりに,財産を管理・処分する権限を与えること

財産管理契約の代用機能があります。

 

(2) 本人の判断能力低下後の財産を管理・処分する権限を与えること

成年後見制度の代用としての効力がありますが,成年後見制度ではできない積極的な資産運用なども可能になります。また,(1)に引き続き継続的な相続対策が可能であり,判断能力の低下・喪失に伴う,相続対策が頓挫することや資産が凍結状態になることを回避できます。

 (3) 本人の死亡による資産の承継先を自由に指定できること

遺言の代用として,争族回避・資産承継対策ができます。

遺言の場合,遺言作成者の一存で遺言の破棄,書換ができますが,信託の場合,信託契約の内容によって,委託者だけの意思では信託契約の内容を変更できないようにできます(遺言的効力を不変にできます。)。

また,通常の遺産相続では,一括で遺産を受け取ることになりますが,信託の仕組を利用することで,信託財産(遺産)の中から毎月の生活費として「定額給付」にすることや子が成人した時にまとまった給付をするような「始期付給付」など柔軟かつ多様な受取方法の指定が可能となります。

 (4) 通常の遺言では無効とされていた2次相続以降の財産の承継先の指定ができること

遺言書では自分が死んだ後の相続(次の代)までしか相続する人や相続する財産を決めることができませんが,信託では,2次受益者,3次受益者を指定することで,2代先,3代先にまで財産を取得する人を決めておくことができ,後継ぎ遺贈を実現できます。

例えば,先祖から代々受け継がれてきた不動産を子供がいない長男に相続させたいが,長男が死亡したときには長男の配偶者が相続し,長男の配偶者が死亡した時には長男の配偶者の兄弟姉妹が相続するというように,数次の相続によって代々の資産を他の家系に渡るという事態が発生することがあります。このとき数次に渡る財産の承継先を指定することで,先祖代々の資産が他の家計に流出するという事態を防ぐこともできるのです。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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