関係者に争いがある場合でも、不動産の売却を安心して依頼できる業者を紹介してほしい
相続財産である不動産を売却するには,遺産分割協議が成立するなど,相続人全員が同意している必要があります。その点では,具体的に不動産を売却する段階では,弁護士が相続人の協議をまとめるなどしているものとは思われます。
もっとも,相続人の全員または一部で共有にしたうえで,不動産を売却することになった場合には,相続人間で不動産を売却すること自体については同意しているものの,売却金額や売却条件などで争いになるケースもあります。
そのようなケースでは,弊事務所は,弊事務所と連携し,相続不動産の取引実績も豊富な不動産業者を紹介させていただくことができます。また,弊事務所では,単に安心して依頼できる業者を紹介させていただくだけではなく,不動産業者と綿密に連携を取りながら,納得できる売出価格の設定や関係する相続人の調整などをしながら売却手続きをすすめさせていただいております。
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
遺産相続のメニュー