弁護士費用が追加でかかることはありますか。
交渉ではお話しがまとまらずに調停へ移行する際や,調停だけでは解決できずに,別途訴訟提起が必要な場合などに追加の着手金が発生する場合もございますが,その場合には委任契約の段階で事前にご説明させて頂き,ご依頼者様のご承諾を頂いた上で委任契約を締結致しますので,ご安心ください。また,事件終了時には,着手金と別途,獲得できた経済的利益に応じて報酬金も発生しますが,これについても委任契約書に金額の算定方法を明記しております。
なお,遺言書作成や相続人・相続財産調査等については御依頼時に手数料をお支払いいただいた後は,事件終了時まで追加の弁護士費用が発生することはありません(※ただし,相続人・相続財産調査後に遺留分侵害額請求等を行う場合には,別途委任契約を締結して頂き,事件に応じた着手金及び報酬金が発生しますので,ご留意ください。また,いずれの案件も経費実費は別途頂くこととなります。)。
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