相続人が認知症の場合の相続手続きの方法について
Q 父親が亡くなり、相続人は母親と長男のみですが、母親が数年前から認知症を患っています。亡くなった父親は遺言書を作成していませんでした。今回のような場合の相続手続きについて教えてください。
A 認知症といっても様々な程度があるため、認知症を患っているからといって必ずしも判断能力がないわけではありません。また、認知症の相続人がいるからといって必ずしも、通常の相続手続きと異なるわけでもありません。しかし、もしも認知症により判断能力がない相続人がいる場合には、相続手続きにおいて注意が必要になります。以下で、詳細について解説していきます。
問題点
金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、口座を凍結します。そのため、亡くなった人が名義人となっている口座では、取引を行うことができなくなります。また、亡くなった人の名義の不動産についても、そのままの名義では売却できません。
亡くなった人が遺言書を作成していない場合であれば、これらの問題を解決するために、相続人間で「誰がどの財産を相続するか」を話し合って、確定させる必要があります。これを遺産分割協議といいます。
しかし、遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となります。そのため、認知症により判断能力がない相続人がいる場合には、遺産分割協議を有効に行うことができなくなります。
なお、税金の面でも問題が生じます。遺産分割協議を有効に行うことができる場合であれば、自宅については、同居する相続人が相続することによって、小規模宅地の特例を活用し、軽減措置を講じることができます。しかし、認知症で判断能力がない相続人がいる場合には、小規模宅地の特例などを活用することができません。
相続手続きの方法
それでは、上記のような場合には、どのように相続手続きを行えばよいのでしょうか。以下では、その方法についてご説明します。
成年後見人を付ける
成年後見人を付けることで、認知症の母親本人の代わりとなって、成年後見人に遺産分割協議に参加してもらうことができます。不動産の売却の際にも、母親の代わりとなって合意を取ることが可能となります。
ただし、遺産分割協議の時に、成年後見制度を利用する際には、以下の点に注意が必要となります。
円満な関係の親子間で遺産分割協議をする際には、法定相続分に拘ることなく、各ご家族の事情に応じた柔軟な話し合いをすることが可能です。例えば、今後、子の世話になるので、子に多くの財産を相続してもらおうとか、母親が多くの財産を相続してしまうと、母親の死亡時にも多額の相続税が課税されてしまうため、その2次相続対策として、父親の相続(今回の相続)の際に子に多く相続してもらうなど、法定相続分とは違った遺産分割協議を成立させることもあります。
しかしながら、成年後見人は、ご家族の都合よりも高齢者本人(認知症になった相続人のこと)の保護を優先しますので、認知症の相続人が有する法定相続分をかならず確保します。そのため、前記のような柔軟な遺産分割協議を行うことができなくなります。
~弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職の人が成年後見人となった場合~
弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職の人が成年後見人となった場合には、報酬を支払う必要があります。報酬額については、家庭裁判所が定めますが、公表されている東京家庭裁判所の基準では、月額2万円以上が必要となります。そして、成年後見人は、認知症になった相続人が死亡するまで職務を行うことになりますので、その間の報酬を成年後見人に支払う必要があります。
~相続人が成年後見人となった場合~
弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職の人ではなく、相続人が成年後見人となった場合には、後見人への報酬は発生しないのが通常です。しかし、家庭裁判所に申立てをして、「特別代理人」を選任する必要があります。
【特別代理人とは】
相続人が、他の相続人の後見人を務めている場合には、遺産分割協議の際に、相続人としての自分自身の立場と、それに加えて、他の相続人の成年後見人としての立場との2つの立場で参加することになってしまいます。しかしながら、遺産の総額は初めから決まっていますので、相続人としての自分自身の利益を追求すれば、成年被後見人(判断能力がない相続人)の利益を追求できない関係にあることになり、利益を守る行動を期待できないことになります。そこで、別途「特別代理人」を選任し、「特別代理人」に成年被後見人の立場で行動してもらうことが必要になります。このように、手続きが少々煩雑になります。
また、成年後見人となった場合には、家庭裁判所に対して、後見事務の状況を1年に1回報告する必要があります。この報告では、財産目録や収支状況報告書を作成する必要があるため、専門家でない相続人にとっては、少々負担が大きいのではないかと思われます。
生前に遺言書を作成しておくことについて
亡くなった方が生前に遺言書を作成していると、遺産分割協議は不要になります。金融機関の手続きや不動産の登記手続きも、遺産分割協議書ではなく、遺言書に基づいて行うことができます。上記の相談のケースのように、母親が認知症と診断されている場合であれば、父親が生前に遺言を作成していると、これまでにご説明したような遺産分割協議や後見人選任申立、特別代理人選任申立などをする必要がありません。そのため、他の相続人である子どもにとっては、負担が相当軽減され、かなり楽になります。どの諸手続きや、葬儀の手配、多方面への連絡などと同時並行で、相続手続きも行う必要があります。
まとめ
以上で解説したように、認知症を患っている相続人がいる場合に、相続手続きを行う際は、注意する点が多数ありますので、専門家にご相談することをおすすめします。
また、生前対策として遺言書を作成していると、残された相続人の負担は軽くなります。ぜひ、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
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