医師(医者)の相続の注意点とは?相続問題に強い弁護士が解説

医師の方の相続には、一般の方とは異なる特有の課題が存在します。

クリニックなどの医療事業を営んでいる場合、相続財産の内容が複雑化し、後継者の問題も絡むため、遺産分割が難航するケースが少なくありません。

 

本コラムでは、医師の相続で特に注意すべきポイントについて、相続問題に詳しい弁護士が解説いたします。

 

 

1.医師(医者)によくある相続のトラブル

医師の相続では、以下のような問題が発生しやすい傾向にあります。

 

(1)医療資産の評価をめぐる対立

個人開業医の場合、クリニックの土地建物、レントゲンやCTなどの高額医療機器、診療報酬請求権、医薬品在庫など、評価が困難な資産が相続財産に含まれます。これらの資産価値について相続人間で見解が分かれると、遺産分割協議が難航します。

 

(2)医師資格の有無による利害対立

相続人全員が医師資格を持っているとは限りません。医師資格を持たない相続人にとって、クリニックの医療機器や診療所開設許可は活用できない資産です。一方、医師資格を持つ相続人が事業を承継する場合、相応の資産を承継することになるため、他の相続人との公平性をどう保つかも問題となります。

また、相続人の1人のみが私立大学の医学部に通っていたなど、医師の子達の間で学費が大きく異なる場合があります。このときの学費の差について「特別受益」であるという主張がされるなど、相続時に紛争の原因となることもあります。

 

(3)後継者の有無と事業承継

医療事業に関する借入金やリース債務の承継の問題などのほか、後記のとおり事業承継には検討しないといけない項目が多数あります。

 

 

2.医師(医者)の事業承継について

医師の相続では、医療事業の承継が重要な課題となります。

 

(1)後継者がいる場合の対応

相続人の中に医師資格を持ち、事業を継ぐ意思のある方がいる場合でも、以下の課題に対処する必要があります。

まず、診療所の開設許可は個人に紐づくため、亡くなった医師の診療所については廃止届を提出し、後継者が新たに開設許可を取得する必要があります。この手続きには一定の期間を要するため、診療の空白期間が生じないよう計画的に進めなければなりません。

また、後継者に事業用資産を集中して相続させる場合、他の相続人との公平性を保つため、「代償金」の支払いが必要となることがあります。代償金の額が高額になると、後継者の資金負担が重くなり、その資金を準備できないという問題が発生しうるため、生命保険の活用など事前の準備が重要です。

また、遺言によって、後継者に事業用資産を集中させることも重要な対策の1つですが、兄弟姉妹以外の法定相続人には最低限確保される遺留分という制度がありますので、遺留分を請求される場合に備えた資金の対策も必要になります。

 

(2)後継者がいない場合の選択肢

相続人に医師資格を持つ方がいない場合や、いても大学病院に残られるなどで事業を継ぐ意思がない場合は、以下の選択肢を検討することになります。

第三者への事業譲渡では、買い手を探し、医療機器や患者引継ぎなどの条件を交渉します。ただし、相続後に慌てて売却先を探すと、不利な条件での取引を強いられる可能性があるため、被相続人の生前から準備を進めることが望ましいといえます。また、医師が死亡した後、引き継ぐ人が現れるまでの期間のクリニックの運営、従業員の雇用確保等をどのようにするのかという難しい問題も残ります。

廃業を選択する場合は、従業員への対応、患者への説明、設備の処分など、多くの手続きが必要です。突然の廃業は患者や地域社会に影響を与えるため、計画的な対応が求められます。

 

(3)医療法人の場合の特殊性

医療法人を経営していた場合、出資持分の相続が問題となります。平成19年(2007年)の医療法改正より前に設立された医療法人の中には、出資持分のある医療法人があります。出資持分の評価額が高額になるケースでは、相続税の負担が重くなる可能性があります。また、後継者への経営権の移転に際して、金融機関から新たな個人保証を求められることもあるため、経営者保証ガイドラインの活用も検討すべきであり、経営面での法的な手当ても必要です。

 

 

3.医師(医者)がすべき相続対策

トラブルを未然に防ぐため、医師の方は以下の対策を講じることが推奨されます。

 

(1)遺言書の作成

遺言書を作成することで、事業用資産を後継者に確実に承継させることができます。

 

(2)生前の事業承継計画

遺言書では、誰にどの財産を相続させるかを明確に記載します。医療事業を継ぐ相続人には事業用資産を承継させ、他の相続人には金融資産や不動産を配分するなど、各相続人の状況に応じた内容とすることが重要です。

ただし、遺言の内容が他の相続人の遺留分を侵害する場合、遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。そのため、形式的には不平等に思える内容の遺言を「どうして書いたのか」という理由の説明や、各相続人への感謝の言葉などを述べた『付言事項』を遺言に記載することで、相続人の理解を求めたり、生命保険金を活用して遺留分侵害額の支払原資を準備するなどの工夫が必要です。

被相続人の生前から計画的に準備を進めることで後継者への円滑な事業承継が可能となります。後継者候補を早期に定め、徐々に経営に関与させながら、患者や取引先、従業員との関係を引き継いでいくことで、相続発生後の混乱を最小限に抑えられます。

また、事業用資産の整理、負債の圧縮、不要な資産の処分なども、生前に行っておくことで相続手続きが簡素化されます。

 

(3)相続税対策

医師の方は高額な相続財産をお持ちのケースが多く、相続税の負担も大きくなる傾向があります。生前贈与の活用、生命保険の非課税枠の利用、不動産の有効活用など、税理士とも連携しながら適切な対策を講じることが重要です。

特に医療法人の出資持分については、評価額が高額になりやすいため、早い段階から専門家に相談し、「持分なし医療法人」への移行なども含めて検討すべきです。

 

 

4.医師(医者)の相続で弁護士に相談すべきタイミング

以下のような状況では、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

 

① 相続発生前の段階

生前対策として遺言書を作成する際、法的に有効な内容とするため、弁護士のアドバイスを受けることが有益です。また、事業承継の方法について、法的リスクを踏まえた検討を行う場合にも、弁護士への相談が効果的です。

 

② 相続発生直後

医師が亡くなった場合、遺言書の有無の確認、相続人の調査、相続財産の把握など、初期段階から専門家のサポートを受けることで、その後の手続きをスムーズに進められます。特に診療所の廃止手続きや開設手続きなど、期限のある手続きについては、早期の相談が重要です。

 

③ 遺産分割協議がまとまらない場合

相続人間で意見が対立し、協議が難航している場合は、弁護士が代理人として交渉することで、感情的な対立を避けながら合理的な解決を目指せます。また、遺産分割調停や審判などの裁判手続きが必要となった場合にも、弁護士のサポートが不可欠です。

 

④ 遺留分に関する問題が生じた場合

遺言により自身の相続分が少ない場合や、逆に他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合には、適正な遺留分額の算定や交渉のため、弁護士に相談すべきです。

 

 

5.医師の相続で弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得られます。

 

(1)専門的な法律知識に基づく適切なアドバイス

医師の相続では、民法の相続規定に加え、医療法や医師法、税法など、複数の法律が関係します。弁護士は、これらの法律を総合的に考慮し、個別の状況に応じた最適な解決策を提案できます。

 

(2)交渉の代理と紛争の早期解決

相続問題では、相続人間で感情的な対立が生じやすく、当事者同士では冷静な話し合いが困難な場合があります。弁護士が代理人として交渉することで、法的な論点に絞った建設的な協議が可能となり、紛争の早期解決につながります。

 

(3)煩雑な手続きの代行

遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、金融機関での相続手続きなど、相続に伴う手続きは多岐にわたります。弁護士に依頼することで、これらの手続きを適切に進めることができ、依頼者の負担を大幅に軽減できます。

 

(4)他の専門家との連携

医師の相続では、税理士による相続税申告、司法書士による不動産登記、公認会計士による事業評価など、複数の専門家の協力が必要となることがあります。弁護士は、これらの専門家と連携しながら、相続手続き全体についてワンストップでのサポートを提供できます。

 

(5)将来のトラブル予防

法的に有効で、後日争いの種とならない遺産分割協議書を作成することで、将来のトラブルを予防できます。また、遺言書作成の段階から弁護士が関与することで、紛争リスクを最小限に抑えた内容とすることができます。

 

 

6.医師(医者)の相続は弁護士法人岡本綜合法律事務所にご相談ください

医師の相続は、医療資産の評価、事業承継、相続人間の公平性など、一般の相続とは異なる複雑な問題を抱えています。これらの問題に適切に対処するためには、早期の段階から専門家のアドバイスを受けることが重要です。

生前対策として遺言書を作成する場合も、相続が発生して遺産分割協議を行う場合も、弁護士に相談することで、法的リスクを回避しながら円満な解決を図ることができます。医師の相続でお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。

当事務所では、医師に関する相続について、次のようなサポートをさせていただきます。

 

✓遺言書作成等の生前の対策

✔円滑な事業承継のための対策

✓相続人調査・相続財産調査

✓相続開始後の相続人間の紛争(協議、調停、審判)

✓遺産分割成立後の相続手続

 

また、弊所では、弁護士歴30年以上の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士が在籍しておりますので、豊富な経験に裏打ちされたアドバイスを行うことができます。弊所では、相続や遺産分割が泥沼の紛争に発展する前に、早い段階でご相談にお越しいただきたいという思いから、お気軽にご相談いただけるように、相続相談の初回相談料を60分無料としております。

 

お早めに弁護士にご相談いただくことで、相続や遺産分割問題の早期の解決に繋がります。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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