被相続人が公務員の場合の相続の注意点とは?-相続問題に強い弁護士が解説
目次
公務員や公務員をしていた方(以下、まとめて「公務員」といいます。)が亡くなり、相続が生じたときには、他の職業の方の相続と比べて、特に異なる点というものはありません。
ただし、公務員ならではの特徴にもとづき、注意しなければならないことがありますので、解説します。
1.公務員によくある相続トラブル
公務員は、他の職業と比べて、景気によって収入が左右されずに安定しており、定年まで勤務して退職金を受給している方が多いのが特徴です。また、公務員は他の職業と比べて比較的安定していることからローンが組みやすく、また各種福利厚生も充実していることも特徴です。
そのため、公務員は、多くの種類の財産を保有していることが多く、種類が多いことから相続の手続きが複雑であることが多いです。
公務員が遺言書を作成しないままに死亡した場合、相続人全員で、多くの種類の財産についての遺産分割協議を行うことになり、協議すべき財産が多い分だけ、相続人間で、遺産分割をめぐって紛争が生じる可能性が高まります。
なお、公務員は一定額の退職金を受給しておられることが多く、その結果、保有している財産の金額も高額になる可能性があり、相続税についても配慮が必要な場合もあります。
2. 公務員が保有している可能性の高い財産
相続人全員で遺産分割を行うにあたり、被相続人(亡くなった方)の財産を把握することが必要になります。以下において、公務員であった被相続人(亡くなった方)が保有している可能性が高い財産の種類とその把握方法について、紹介します。
(1) 預貯金
被相続人が公務員の場合、収入が安定しており、また退職金を受給していることから、預貯金が残っている可能性があります。
お手元の通帳等で預貯金口座を把握できれば良いのですが、それができない場合には、被相続人が亡くなった後、相続人であれば、各金融機関に取引履歴の開示を求めることができます。もっとも、被相続人と取引のあった金融機関を網羅的に回答してくれる機関は存在しませんので、相続人は、被相続人と取引があった金融機関を推測して、その金融機関に開示を求めることになります。
(2) 不動産
公務員は収入が安定していることからローンを組みやすく、不動産を購入している可能性があります。
被相続人名義の不動産のうち被相続人の自宅については容易に把握できるものと思われますが、それ以外の土地(田・畑など)については、相続人が把握していないこともあります。
被相続人の名義の不動産については、市区町村が作成している固定資産課税台帳(名寄帳)を取得することで把握することもできますが、私道など非課税地については漏れているといった点や、毎年1月1日時点の登記名義人が記載されていますので、年の途中で所有名義が変更になっているものについては漏れているという点、市町村ごとに申請する必要がありますので、各地に分散して不動産を所有されている場合に漏れが生じる可能性があるなどの課題がありました。令和8年2月2日から被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する所有不動産記録証明制度の運用が開始しておりますので、今後は同制度を利用して調査することが主流となるものと考えられます。
また、不動産の遺産分割を行う際には、不動産の評価額について決める必要があります。相続人全員で、固定資産税評価額、路線価、公示価格、取引価格をもとに不動産の評価額を決めることになります。
【不動産の評価方法】
固定資産税評価額・・・固定資産評価基準に基づいて、各自治体が固定資産(土地・建物)に設定した評価額になります。市町村役場で取得できる固定資産評価証明書により、固定資産税評価額を把握することができます。
路線価・・・道路に面する土地の1平方メートルあたりの価額をいいます。相続税を算定する際に用いられます。路線価については、国税庁のホームページの「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。
なお、路線価は土地を評価する際に用いられるものであり、建物の評価には用いません。また、全ての土地に路線価が存在しているわけではない点には注意が必要です。
公示価格・・・国土交通省土地鑑定委員会が、毎年3月下旬に公示する毎年1月1日時点における標準地の正常な価格をいいます。公示価格については、国土交通省のホームページの「土地総合情報システム」で確認することができます。
取引価格・・・実際の市場で取引される価格になります。取引価格については、不動産業者に査定を依頼することで把握することができます。
(3) 株式・投資信託
被相続人が公務員の場合、収入が安定しており、また退職金を受給していることから、資産運用として株式・投資信託を行っている可能性があります。相続にあたっては、株式・投資信託の内容について把握する必要があるため、証券会社・信託銀行に確認を行うことになります。
被相続人のもとに、証券会社等から書類が届いていれば、内容を確認することで、被相続人が行っていた株式・投資信託の内容を把握することができます。
また、証券会社に開設した証券口座からの入出金は、連携した銀行口座が利用されますので、銀行の預金通帳を確認することで、証券口座が判明することもあります。
さらに、上場企業の株式については、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示を求めることで、証券口座がある証券会社を確認することができます。
(4) 退職金
公務員の場合、退職金も高額なものとなる傾向があり、退職金が現預金として残っている可能性があります。退職直後であれば、高利率の定期預金や投資信託などの有価証券として預けている場合もあります。
② 死亡退職金
公務員が死亡によって退職した場合、遺族に死亡退職金が支払われます。死亡退職金を受け取ることができる遺族については、国家公務員であれば国家公務員退職手当法で、地方公務員であれば職員退職手当条例で定められています。
死亡退職金については、法で遺族が受け取ること、また受領できる遺族の順位等が定められているため、遺族固有の財産となり、遺産分割の対象にはならないと考えられています。ただし、相続税の申告においては「みなし相続財産」として課税の対象になりますので、ご注意ください。
(5) 退職年金
ア 年金
被相続人が退職後、年金を受給していることがあります。年金の給付は被相続人の死亡によって終了しますので、年金の給付を受ける権利については、相続の対象になりません。
イ 未支給年金
年金は2か月ごとの後払い給付となっているため、被相続人の死亡時期によって、死亡時点でまだ受け取っていない年金が存在することがあり、これを未支給年金といいます。被相続人と生計を同一にしていた遺族(①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦その他の3親等内の親族)は、未支給年金の請求をすることができます。
本来被相続人が受け取るべきであった年金ですので相続財産になりそうですが、前記のとおり法律で受給権者が定められており、遺族固有の権利として請求するものであることから、遺産分割の対象にはなりません。
ウ 遺族年金
また、被相続人によって生計を維持されていた遺族は、遺族年金などを受給できる場合がありますが、これは、遺族固有の権利であるため、遺産分割の対象にはなりません。
(6) 財形貯蓄・共済貯金
① 財形貯蓄
財形貯蓄とは、勤労者財産形成促進法に基づいて、給与からの天引きで行う貯蓄の制度になります。
財形貯蓄には、以下の3種類があります。
・ 一般財形貯蓄・・・使途自由な貯蓄
・ 財形年金貯蓄・・・年金として支払いを受けることを目的とした貯蓄
・ 財形住宅貯蓄・・・住宅購入等のための貯蓄
② 共済貯金
公務員の場合、共済組合が運営している共済貯金という制度もあります。
共済貯金については、金利が通常の財形貯蓄より高いことから、利用している人が少なくないと思われます。共済貯金の方法として、給与からの天引きで積立を行う方法と賞与の支給に応じて一定額の積立を行う方法があります。
財形貯蓄も共済貯金も給与の天引きによる積立があることから、給与明細を確認することで気づくことができます。
また、金融機関や共済組合からの書類により把握することもできます。さらに、財形貯蓄や共済貯金を受取っている場合には、預金通帳を確認することで把握することができます。
(7) 生命保険
公務員は安定した将来設計がしやすいので、生命保険をかけて老後の生活や自分の死亡時に備えている方も多い印象です。
被相続人がかけていた生命保険の内容などについては、保険料の支払口座や保険会社からの書類を見て保険会社に確認することで把握することができます。
また、一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約者照会制度」を利用することで、被相続人の生命保険の有無を確認することもできます。
遺産分割での生命保険の扱いは次のとおりです。
① 死亡保険金
被相続人の死亡によって発生する死亡保険金については、死亡保険金の受取人に指定された者の固有の権利であるため、「相続財産」ではなく、原則として遺産分割の対象にはなりません。ただし、相続税の申告においては「みなし相続財産」として課税の対象になりますので、ご注意ください。
② 解約返戻金
契約者が被相続人で、被保険者が他の家族となっている生命保険の場合、被相続人が死亡しても契約は終了しませんので、生命保険契約に関する権利(解約返戻金相当額)が遺産分割の対象になり、「相続財産」として遺産分割の対象になります。
③ 満期保険金
既に生命保険が満期を迎え、被相続人が満期保険金を受け取っている場合が考えられます。預金口座等に満期保険金が残っていなければ、その行方や使い道の調査を行うことを検討する必要がある場合もあります。
3.遺産分割の流れ
遺産分割の流れについては、被相続人が公務員であったか、公務員以外の他の職業であったかによって違いはありません。
遺産分割を行うためには、戸籍により相続人を確定することと、遺産を把握することが必要になります。
そのうえで、相続人全員で、遺産分割協議を行うことになります。被相続人の遺産の分割について、相続人全員で合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成し、預金の解約等の相続手続きを進めることになります。
被相続人の遺産の分割について、相続人全員で合意ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、家庭裁判所において協議を行うことになります。
遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、裁判官が判断を下す審判手続きに自動的に移行することになります。
詳しくはこちら 遺産分割についてもっと知りたい方へ
4.公務員の相続問題について弁護士に依頼するメリット
(1) 相続調査の手間を軽減できる
遺産分割を行うためには、戸籍により相続人を確定することと、遺産を把握する相続調査が必要になります。
相続調査では、役所や金融機関に照会をかけることが必要になり、手間がかかります。相続調査を弁護士に依頼することで、相続調査の手間を軽減することができます。
(2) 遺産分割協議の負担を軽減できる
遺産分割協議について、弁護士に依頼して、自分の代わりに、他の相続人と遺産分割協議を行ってもらうことで、他の相続人と接触しなくてよくなることから、精神的なストレスを軽減することができます。
(3) 二次相続を踏まえた遺産分割協議を行うことができます。
公務員の配偶者も働いて財産を築いている場合などには、公務員の方が亡くなった後に、配偶者も亡くなったとき(いわゆる二次相続)は、相続税との関係で注意が必要です。
なぜなら、公務員の方の財産は高額になる傾向があるため、一次相続で、配偶者が遺産の多くを相続した場合、配偶者の財産が多大なものになってしまい、子が相続する際の相続税が高額なものになってしまう可能性があるからです。
弁護士に依頼することで、二次相続を踏まえた遺産分割協議を行い、相続税の負担を減らすことも検討できます。
5.公務員の相続問題でお悩みの方は弁護士法人岡本綜合法律事務所へご相談ください
当事務所は、弁護士歴29年以上の弁護士が在籍しており、多くの相続に関するご相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しております。こういった経験から、相続全般について、皆様に最適なサポートを提供いたします。初回相談は無料となっております。
また、当事務所では、生前対策にも力を入れており、相続の問題が発生しないよう、将来の相続に備えて遺言書を作成することもおすすめしております。
お悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!

岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
遺産相続のメニュー
相続対策のメニュー
- 遺留分侵害請求の手続きについて
- 離婚して連絡を取っていない父の遺産を相続することはできるのか?
- 遺産分割後に財産が見つかった場合、遺産分割のやり直しはできますか?
- 遺産を相続しても確定申告が不要となるケースとは
- 農家の相続の注意点とは?相続問題に強い弁護士が解説
- 被相続人が公務員の場合の相続の注意点とは?-相続問題に強い弁護士が解説
- 相続人が遠方にいる場合の相続の進め方について
- 法定相続分と遺留分との違いとは?
- 家賃収入がある収益不動産を相続した場合の確定申告の流れについて
- 医師(医者)の相続の注意点とは?相続問題に強い弁護士が解説
- 個人事業主の相続の注意点とは?相続問題に強い弁護士が解説
- 不要な土地を相続放棄する際の注意点とは?
- 不動産を相続した・売却した場合確定申告は必要ですか?
- 連れ子に相続権はありますか?
- 子どもがいない夫婦が、遺産を兄弟に渡したくない場合どうすればよいでしょうか?
- 遺産分割調停を行いたいです。流れを教えてください。
- 遺言書があっても遺留分を請求できますか?
- 父は再婚し、後妻がいます。父が亡くなった場合、後妻にも相続する権利はありますか?
- 連絡がつかない相続人がいます。 無視して遺産分割協議を進めることはできますか?
- 自宅を売却せずに、共有名義で相続する場合のメリット・デメリット





























