遺産を相続しても確定申告が不要となるケースとは

Q.遺産を相続しても確定申告が不要となるケースとは

先日、長年連れ添った配偶者が亡くなりました。相続人は、私と3人の子どもたちで、特に揉めることもなく、遺産分割協議書を作成して遺産である不動産や預貯金を分割しました。

  遺産分割協議が完了して気が付いたのですが、預貯金を取得しているので所得税の申告が必要ではないでしょうか。受け取った死亡保険金についても気になります。

 

A.遺産を相続した場合は、原則として確定申告をする必要はありません。しかし、相続した財産の内容や遺産分割方法によって確定申告が必要となる場合があります。

未支給年金がある場合や死亡保険金を受け取った場合にも確定申告が必要となる場合もあります。

死亡保険金については、保険料の負担者及び受取人が誰であるかによって確定申告が必要となる場合があります。

また、被相続人の所得について申告する「準確定申告」について注意が必要です。

 

 

1.遺産を相続した場合の確定申告の要否

遺産を相続した場合に課税される税金は相続税です。そのため、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える財産を相続した場合は、被相続人の死亡から10か月以内に相続税の申告及び納税をする必要があります。他方、相続した遺産は、相続人の「所得」には当たりませんので、所得税の申告である確定申告は原則不要です。そのため、遺産分割の結果として金銭を相続したとしても、「所得」ではありませんので、相続人本人の確定申告は必要ありません。

もっとも、下記の場合には所得税課税対象となるため、相続人本人の確定申告が必要となります。

 

①遺産を換価分割した場合・相続した財産を売却した場合

②相続した賃貸物件から賃料を受け取った場合

③未支給年金を受け取った場合

④死亡保険金を受け取った場合  ※ただし、後記参照

 

 

2.遺産を換価分割した場合・相続した財産を売却した場合

遺産を相続しただけでは所得税は発生しませんが、遺産分割の際に、不動産や株式・投資信託を売却して売却代金を分割する場合は、その譲渡益が「所得」として扱われ、所得税が課税されるため、確定申告が必要となります。

また、遺産分割協議書に基づいて取得した不動産をその後売却する場合も、その譲渡益が「所得」として扱われますので、確定申告が必要になります。

 

 

3.相続した賃貸物件から賃料を受け取った場合

被相続人の財産にマンションやアパート、貸店舗、駐車場などの収益不動産があり、それらを遺産分割により相続して賃料を受け取った場合、その賃料収入は、「所得」として扱われますから、確定申告が必要になります。

なお、賃料収入については、遺産分割協議が終わるまでは、相続人全員の共有財産ですので、各相続人が相続分に応じて取得する点に注意が必要です。

 

 

4.未支給年金を受け取った場合

未支給年金とは、年金受給者が死亡した場合に、その者に支給すべき年金であり、まだ支給されていない年金のことです。年金は後払いであり、支払月の前月分までの分が払われ、また死亡した月の分まで支払われます。そのため、年金受給権者が6月に年金を受給し(4月分及び5月分)、7月に死亡された場合、6月分及び7月分が未支給年金ということになります。

未支給年金については、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれら以外の三親等内の親族で、死亡当時被相続人と生計を同じくしていたものが、「自己の名」で年金の支給を請求することができます。未支給年金の請求者には、内縁の配偶者も含まれますので、相続人とは範囲が違うことに注意が必要です。

 

未支給年金は、自己の固有の権利として請求するものですので、年金受給者であった被相続人の財産ではありません。そのため、未支給年金は相続税の課税対象財産ではなく、受取人の「一時所得」として所得税の対象となります。

そのため、受領した未支給年金がその他の一時所得をあわせて、一時所得の特別控除額である50万円を超える場合には、確定申告が必要になります。

 

詳しくはこちら  未支給の国民年金に係る相続税の課税関係

 

 

5.死亡保険金を受け取った場合

被相続人が、保険の被保険者である場合を前提にした説明になります。

死亡保険金の保険料を被相続人が負担している場合(被保険者と保険料の負担者が同一人の場合)は、原則として相続財産には当たりませんが、相続(または遺贈)により死亡保険金を取得したものとみなされ、相続税の課税対象になるため、死亡保険金を受け取っても所得税の手続きである確定申告は不要です。相続税についても500万円×法定相続人の人数分が控除されます。

 

しかし、保険料を保険金の受取人が負担していた場合(保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合)は、税務上「所得」として扱われるため、確定申告が必要となります。保険金を一時金として受け取る場合は、「一時所得」、年金として受け取る場合は、「雑所得」として扱われます。

なお、被保険者、保険料負担者、保険料の受取人がすべて異なっている場合、その保険金について保険金受取人に対する贈与として贈与税の課税対象となることも注意が必要です。

 

詳しくはこちら  死亡保険金を受け取ったとき

 

 

6.被相続人の「準確定申告」について

相続人の確定申告が不要な場合であっても、被相続人の「準確定申告」が必要となる場合があります。被相続人について、給与所得(2000万円以下)のみの場合や年間400万円以下の年金受給者で、その他の収入が20万円以下の場合は、準確定申告が不要ですが、複数から給与を受けている場合、個人事業主や不動産収入がある場合等は、準確定申告が必要となります。

準確定申告は、被相続人が亡くなってから4か月以内に、相続人等の連署した準確定申告書を被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

被相続人の生前の収入や確定申告の有無は、必ず確認するようにしてください。

 

 

7.まとめ

遺産を相続した場合は、原則として確定申告をする必要はありません。しかし、相続した財産の内容や遺産分割方法によって確定申告が必要となる場合があります。

未支給年金がある場合や死亡保険金を受け取った場合にも確定申告が必要となる可能性があります。

被相続人の所得について申告する「準確定申告」について注意が必要です。

 

税金については、被相続人が亡くなってから4か月以内に準確定申告を、10か月以内に相続税の申告をする必要があります。被相続人の納税状況や財産の把握を迅速に、かつ、しっかりと把握する必要があります。少しでも不安に感じる場合は、専門家のアドバイスを受けるようにしてください。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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