離婚して連絡を取っていない父の遺産を相続することはできるのか?

Q 離婚して連絡を取っていない父の遺産を相続することはできるのか?

幼い頃に両親が離婚し、私は、母親に引き取られました。両親の離婚後、父親とは何十年も連絡をとっていませんでした。ところが、先日、父親と再婚した女性から、私宛に父親が死亡したことと相続放棄をして欲しい旨の連絡がありました。私は、母親と離婚して長年連絡を取っていなかったのですが、相続放棄をしないといけないのでしょうか、それとも父親の遺産を相続することができるのでしょうか。仮に、相続できる場合に注意すべき点はありますか。

 

A 両親が離婚して、一方の親(この質問では父親)と子が長年連絡をとってさえいない場合でも、子と連絡をとっていない親と子の間には法律上の親子関係はなくなりません。そして、「被相続人(亡くなった人)の子は相続人」となりますので、長年連絡をとっていない親が亡くなった場合でも、子は亡くなった親の遺産を相続することができます。今回の場合、相談者は、何十年も連絡を取っていなかった父親の相続人となり、亡くなった父親の遺産を相続することができます。

また、子を引き取った親が再婚し、子が親の再婚相手と普通養子縁組を行った場合でも、養子縁組をしたことで、子と実親との親子関係はなくなりませんので、子は亡くなった親の遺産を相続することができます。

 

しかし、子が両親の離婚後長年連絡を取っていなかった親の遺産を相続する際にはいろいろと注意すべきこともあります。本ページでは子が離婚して長年連絡を取っていなかった親の遺産を相続する場合の注意点について解説いたします。

 

 

1.遺産分割協議を行う必要があること

 (1) 子が被相続人(亡くなった人)の遺産の相続を希望する場合

被相続人(亡くなった人)が遺言書を作成していない場合、相続人が被相続人の遺産を相続するためには、他の相続人との間で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議は、相続人の全員が参加する必要があり、長年連絡をとっていなかった父親が再婚し、再婚相手との間に子がいる場合には、再婚相手(配偶者)と、父親と再婚相手との間の子とともに遺産分割協議を行うことになります。

しかし、そもそも父親と連絡をとっていないわけですから、再婚相手や異母兄弟とは面識さえなかったり、その存在さえ知らないということもあるでしょう。また、再婚相手と再婚相手の子が、先妻との間の子の存在を快く思わない(例えば、父親と交流さえしていないくせに、相続の時に突然現れて財産の要求だけするなどと思われることもあります。)場合もあり、相続人間の感情的な対立から遺産分割が前進しないことも考えられます。

相続人間での遺産分割協議が進まない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。この場合、相手方(今回の場合、再婚相手と再婚相手の子)の住所地の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。

 

 (2) 子が被相続人(亡くなった人)の遺産の相続を希望しない場合

離婚後長年連絡を取っていなかった父親の遺産を相続できる場合でも、遺産の取得を希望しない場合には、相続放棄をすることが考えられます。離婚後長年連絡を取っていなかった父親の相続について、相続放棄することで、相続人でなくなることから、遺産分割協議に参加する必要がなくなり、再婚相手や再婚相手の子と接触する必要がなくなります。

また、長年連絡さえとっていなかったために、親がどのような財産を保有していたのか、あるいは多額の借金を背負っていないかなど不安もあるかと思います。離婚後、父親は1人孤独に生活していた場合など、孤独死によって、警察や行政から、突然、父親の死亡の連絡がくるということもあります。相続放棄をすることで、借金があった場合でも、借金を引き継ぐこともなくなります。

ただし、相続放棄については、手続きができる期間に制限がある点には注意が必要です。

 

 

2.相続調査を行う必要があること

 (1) 相続人調査

遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。そのため、だれが相続人なのか正確に把握する必要があります。相続人調査では、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡するまでの戸籍を取得して、相続人を確認します。被相続人の出生から死亡するまでの戸籍の取得には、時間と手間がかかることになります。

 

 (2) 相続財産調査

離婚後、父親と子が長年連絡を取っていない場合、子は父親がどのような財産を保有していたのか知らないことの方が多いかと思います。相続は、被相続人(亡くなった人)の法的な地位を引き継ぐため、不動産(土地・家屋)や預貯金などの積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金などの消極財産(マイナスの財産)も引き継ぐことになります。

そして、一度相続することを選択すると、相続後に多額の借金が発覚した場合でも相続放棄を選択することはできません。そのため、相続をするか否かの判断のためにも被相続人(亡くなった人)の財産調査を行うことがおすすめです。

また、民法上の遺産には含まれませんが、相続税の申告時に課税対象となる「みなし相続財産」(例えば、死亡保険金や死亡退職金など)を確認するためにも、財産調査を行うことはおすすめです。

 

 (3) 相続放棄について

相続放棄には、期間制限があるので注意が必要です。相続人は、相続の開始があったことを知った時(被相続人が死亡した事実と、自分が相続人である事実を知った時)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります(民法915条1項)。

もっとも、相続放棄の期間内に、相続人が相続財産を調査しても、なお、相続放棄等を行うかについて判断できない場合には、相続人が、家庭裁判所に申立てを行うことで、相続放棄の期間を3か月伸長することができます。また、状況如何では、3か月の伸張⑤、更に伸張を認めてもらえる場合もあります。

子が離婚後父親と長年連絡を取っていない場合、子は父親の財産を把握していないことが多く、相続財産調査自体が難航する可能性があることから、相続放棄の期間の伸長を検討することも必要になります。

 

 

3.まとめ

両親が離婚して、長年連絡を取っていない親が亡くなった場合、子は亡くなった親の遺産を相続することができます。

しかし、長年連絡を取っていない親が再婚し、その後、遺言書を作成せずに亡くなった場合には、再婚相手と再婚相手との間の子と遺産分割協議を行う必要があります。その際、相続人間の感情的な対立から遺産分割が前進しないときには、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行う必要があります。

また、離婚後、長年連絡を取っていない親の遺産について把握していないことが多く、また相続人も正確に把握していないこともあるため、相続調査を行う必要があります。相続調査の結果の相続放棄をすることも考えられます。

 

以上のとおり、子が離婚して長年連絡を取っていなかった父親または母親の遺産を相続する場合、注意点すべき点が多々ありますので、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

当事務所は、弁護士歴28年以上の弁護士が在籍しており、多くの相続に関するご相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しております。こういった経験から、相続手続の方法や、遺産分割調停・審判の問題だけでなく、相続全般について、皆様に最適なサポートを提供いたします。お悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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