遺言は書いておいた方が良いのでしょうか?

岡本綜合法律事務所が相続対策に家族信託をすすめる理由Q わざわざ遺言書を作成するというのは面倒そうですが,遺言書を作成した方が良いのでしょうか?遺言書がないと,どんな問題が起きるのでしょうか?

A 遺言は全ての方が書かれることをお勧めします。遺言を書くことで,相続に関する親族(相続人)間の紛争リスク(争族のリスク)をグッと抑えることができるからです。

遺言があることによるメリット

遺言があれば,その内容次第では,遺言作成者の死亡後に,そもそも遺産分割協議をする必要さえなく,財産の承継等を行うことができます。

誰がどの財産を引き継ぐのかが既に決まっていますので,そこで争いになる可能性は格段に低くなることになります。

遺言がないとどうなるか?

逆に,遺言がなければ,相続人間で誰がどの財産を承継するのかについて協議する必要があります(遺産分割協議)。

しかも,遺産分割協議をするときには,亡くなった方が,ご自身の生前築かれた財産を誰に,どのように相続させようと考えていたのか,真意がどうだったのか,知ることはできません。そのため,残された相続人(配偶者や子どもたち,兄弟姉妹など)が色々と想像することになります。

この場合に,例えば,「オヤジは,××の土地と家を僕に頼むと言っていた。」,「お母さんは,私がお母さんと同居して介護や日常生活の世話をしてくれたので,私に財産を多く相続させたいと言っていた。」というように,亡くなった方が,その場,その場で色々なことを子どもたちに話していたということは,よくあることだと思います。

親にとって,子どもは,それぞれに,かわいいものですので,ついつい,すべての子どもに,感謝の気持ちだけではなく,それに絡めた財産の話をしてしまうことは少なくないのではないでしょうか。そうしますと,子どもたちは,それぞれ自分が言われたことを根拠に,自分こそが正しいのだと主張を続け,いつまで経っても遺産分割協議がまとまらない,ということになりかねません。

また,相続財産は,原則として,相続人が複数いる場合,各相続人による共有状態となります(民法898条)。共有状態になると,各相続人は,その持分に応じた使用をすることになりますので,自分では利用しない土地を他人に売ったり,古くなった建物を取り壊したり,ということも,単独では行うことができず,各相続人間で話し合って,合意に達しないと処分できないという事態が起こります。

ここで話し合いがまとまれば良いですが,話し合いがまとまらない場合,親族間の紛争に発展する可能性は十分にあり,そうしますと共有状態で自由に処分もできない状態が長期化することになってしまいます。

相続が親族間の紛争(いわゆる争族)にまで発展すれば,これまで仲の良かった親族を相手に自らの主張をぶつけて争っていくことになるのですから,その精神的負担の大きさは簡単に想像することができるでしょう。

また,その紛争解決を専門家である弁護士に依頼した場合,個人にとっては決して安くない経済的負担も発生します。遺言を書いていれば,このような負担が発生する可能性を低くすることができるのです。

紛争回避のために、遺言を書きましょう

勿論,生前対策である遺言書作成についても専門家である弁護士に依頼した場合には,費用は発生しますが,紛争発生時の費用に比べると格段に低い費用で納まります。

少しの労を惜しんだばかりに,残された家族がいがみ合い,関係が断絶するなどという事態が生じないようにするためにも,遺言書を作成することをお薦めいたします。

遺言書が必要な理由とは

 

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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