遺言執行者は専門家に頼んだ方が良いのは何故ですか?

Q.私は遺言書を作成し,予め遺言で遺言執行者も指定しておこうと考えています。
遺言書を作成すれば,争族紛争を防げるし,遺言執行者を指定すれば,スムーズに遺言の内容も実現できるということですので,遺言執行者を跡取りである長男に任せようかと思っていたのですが,先日,遺言執行者には弁護士などの専門家に頼んだ方が良いという話を聞きました。何故でしょうか?

A.遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。
つまり,遺言者の意思を確実に実現するために業務を行うのが,遺言執行者です。

遺言執行者は,遺言で指定することもできますし(民法1006条1項),家庭裁判所が利害関係人の請求によって選任することもできます(民法1010条)。

遺言執行者の業務が「遺言者の意思を確実に実現するため」であることを考えれば,遺言の作成段階から関わっている者を遺言書において指定することが適切でしょう。

家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合,誰を遺言執行者にするか,選任を請求する者が推薦を行うことがありますが,必ずしもそのとおりに選任されるとは限りません。

以上の点からしますと,遺言書を作成して,遺言書の中で遺言執行者も指定しておかれるというのは,相続の生前対策として適切なお考えであると思います。

遺言執行は誰に任せるべきか?

さて,遺言執行者は,必ずしも弁護士などの専門家でなければならないということはありません。

したがって,遺言書において弁護士以外の者を遺言執行者に指定することもできますし,信頼するご家族に任せるということも可能です。

しかし,次の理由から,残されるご家族のご負担を考えると,遺言執行者は専門家に依頼する方が望ましいといえるのではないでしょうか。

遺言執行者がしなきければいけないこと

遺言執行者の具体的な職務としては,財産目録の作成(民法1011条1項),相続財産の管理(保存行為,利用・改良行為),遺言書で不動産の遺贈がある場合にはその遺贈を受けた者への所有権移転登記手続相続財産の換価が必要な場合の換価など,法律の知識が必要な場面が多くあります。

これらの職務については,ご自身で本を購入するなどして法律を調べ,関係機関に問合せを行い,窓口に通うなどの時間と労力を費やせば,対応可能かも知れません。

遺言執行を専門家でない人が進めることは大変

しかし,慣れない法律を読み解き,どの機関に問い合わせるべきなのかを調べながら処理していくのは,相当の時間を要する作業になり,身体的にも精神的にも,かなりの負担になります。

また,慣れない手続であるために必要な書類を漏らしていて二度,三度と関係機関の窓口に行かなければならず大変苦労した,という苦労話もよく聞くことです。特に,遺言執行者が仕事を抱えている方であれば,仕事を休んで遺言執行業務に取り組むのはかなりの負担になります。

遺言執行者を家族に指定するとトラブルの可能性も…

さらに,遺言執行者の職務が一見問題なく終わったように見えても,実は,相続財産の範囲を間違え,本来であれば財産目録に加えておくべき財産が漏れていた,などという場合,遺言執行者に相続人に対する法的責任(損害賠償責任)が生じることもあり得ます。

遺言執行を専門家に任せたほうが良い理由

遺言執行を専門家に依頼すべき理由これらのことを考えれば,費用を払って知識・経験が豊富な専門家に処理してもらった方が安心・確実であり,また,かえって経済的・効率的であるということがいえるでしょう。

更には,遺言書は,相続人等の間で相続紛争が生じないために作成するものですが,折角,遺言書を作成しても,遺言の内容に不満を持つ相続人や,前記のように仕事の合間に遺言執行をするために,遺言執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人が,遺言執行者である相続人を非難し,親族間での紛争に発展する可能性もあります。

このように専門家ではない相続人が,遺言執行者に選任された場合,相当なストレスを抱える結果になってしまう可能性があります。

遺言執行者は弁護士を指名しておきましょう

相続手続に精通した弁護士を遺言執行者を選任した場合には,相続人がこのようなストレスを感じる遺言執行業務から解放され,また手続も円滑に進むため,結果として迅速な財産の承継も可能になります。

この点で相続手続に精通し,また唯一法的紛争を扱うことできる弁護士に遺言執行者への就任を依頼しておくことを検討すべきでしょう。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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