他の相続人がハンコを押してくれないときの対処法

他の相続人がハンコを押してくれないときの対処法問題となる場面

問題となる場合

 他の相続人がハンコを押してくれない場面というのは、具体的には、実印での押印をしてもらえないことをいいます。実印とは住民登録をしている地方自治体に印鑑登録をしたハンコのことです。

 

 他の相続人がハンコを押してくれないことで支障が出てくるのは、遺産分割協議書の作成です。以下で、問題となる理由と、実印での押印をしてもらえないときの対応方法について解説します。

 

 遺産分割協議書

 遺産分割協議書とは、相続人全員で、遺産をどのように分割するかを話し合った(協議した)結果(遺産分割協議)をまとめたものをいいます。

 

 亡くなった人が遺言書を作成している場合には、遺言書の記載に従って遺産分割を行うことができます。そのため、遺産分割協議が必要となるのは、亡くなった人が遺言書を作成していない場合や、遺言書を作成している場合でも、遺言書に記載がない財産が発覚した場合です。

 

 遺産分割協議書に実印での押印が求められる理由

 遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要となります。これは、遺産分割協議の成立のためには、相続人全員の同意が必要となり、相続人が遺産分割協議書の内容に同意したことを示すために、実印での押印が求められているからです。

 

  遺産分割協議書が必要となる手続き

 遺産分割協議書が必要となる手続きとしては、預貯金の払い戻しや解約、名義変更、不動産の相続登記、相続税の申告があります。

 

預貯金の払い戻しや解約、名義変更について

 金融機関が口座名義人の死亡の事実を知ったときには、口座が凍結されます。相続人が複数人いて、亡くなった人が作成した遺言書がない場合には、口座の名義人の変更や解約等のために遺産分割協議書が必要になります。

 

不動産の相続登記時

 不動産の相続登記とは、相続した不動産の名義を、亡くなった被相続人の名義から、相続した人の名義に変更することをいいます。遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、協議の結果を踏まえて遺産分割協議書を作成することになり、その不動産の相続登記の際に、遺産分割協議書が必要となります。

 

相続税の申告    

 配偶者に対する相続税額の軽減の特例や、小規模宅地等の評価減の特例等の適用を求める場合には、相続税の申告書に遺産分割協議書の添付が求められています。また、特例の適用を求めない場合でも、遺産分割協議書は、国税庁が「提出をお願いしている。」書類になります。このことから、相続税の申告の際には遺産分割協議書が必要となります。

 

2.遺産分割協議書に実印を押してもらえないときの対応方法について

 他の相続人が遺産分割協議書に実印を押してくれない理由としては、実印がないから押印できない場合や、その相続人が遺産分割協議の内容に納得していない場合が考えられます。

 

 実印がないから押印できない場合には、実印がない相続人に役所に行ってもらい、印鑑登録手続きをしてもらうようにしましょう。

 

 (1) 相続人間での話し合い  

 実印を押してくれない相続人が、遺産分割協議の内容に納得していない場合には、遺産分割協議書の内容について、相続人同士での話し合いを行って、納得してもらう必要があります。(というよりも、本来であれば、まず十分に話し合いをして、全員が納得してから遺産分割協議書を作成するのが正しい方法です。)

 

 遺産分割協議に納得できない理由の中には、遺産の全容が把握できていないことから、「財産を隠しているのではないか」などの疑念を抱いていることも考えられます。そのため、話し合いを行う際には、財産に関する資料を共有して、疑念を解消することが必要になります。

 

 (2) 弁護士に依頼する   

相続人同士での話し合いが難しい場合には、弁護士に依頼して交渉を行ってもらうことが考えられます。相続人でない第三者の弁護士が交渉に入ることで、冷静な話し合いが行われることが期待できます。

 

 (3) 遺産分割調停・遺産分割審判   

 弁護士が間に入っても話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることが考えられます。遺産分割調停は、裁判所で行う話し合いであることから、遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合には、遺産分割審判へと手続を進めることになります。審判の手続きとなると、裁判官が遺産の分割の仕方を決定しますので、最終的に何らかの解決は可能になります。

 

 実印を押印しない相続人がいたとしても、調停の際には調停調書、審判の際には審判書が作成されると、それらの調書をもって名義変更等の手続が可能になり、相続人の実印・印鑑証明書は不要となります。

 

3.まとめ

  以上で述べたように、遺産分割協議書への実印での押印に応じない相続人がいる場合には、手続きが進まなくなります。そのような事態になる前に、弁護士に相談することがおすすめです。

 

  当事務所は、弁護士歴25年以上の弁護士が在籍しており、相続に関して、様々な手続きをサポートしてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しており、スピーディーかつ適切なサポートを行うことができます。

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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