実家の不動産を残したまま相続すべきか、それともお金に換える(代償分割・売却)べきなのかわからない。

どちらを選択するかは,不動産の所在地や,将来居住する可能性,家族の状況その他の諸事情をもとに判断することになりますので,そのご家庭ごとに結論は違ってきます。

実家を残して相続した場合

取得した相続人が実家の不動産に居住する場合,あまり問題はないと思われます。

 

また,不動産を賃貸するなどして,収益を得られるのであれば良いですが,古い建物の場合は賃貸できる状態にするために多額の修繕費用がかかることもありますし、後日売却する際には,賃借人がいると売却が困難となることもあります。

 

誰も居住しない上に,賃貸するなどの活用もできない場合には,空き家としての問題が発生します。

 

空き家であっても,建物の維持管理のためには,修繕の費用が必要ですし,建物には損害保険を掛けておく場合には保険料の負担も生じます。また,修繕費用の負担を避けるために建物を取り壊す場合には,解体費用の負担が生じますし,更地にすると固定資産税も増額になります(建物がある場合,住宅用地の軽減措置特例が適用されて減額されています。)。

 

また,建物の有無にかかわらず,定期的に樹木の伐採や草刈りなどの作業をしなければ,近隣からのクレームの対象になることもあります。

 

また、相続による取得の場合には,不動産取得税は課税されませんが,毎年,固定資産税の負担が続きます。

 

なお,実家不動産を取得された方が亡くなった後の相続の際には,不動産は時価でなく路線価評価(建物は固定資産評価額)で評価され、相続税の負担の面では有利となりますが、相続登記費用が必要となります。不動産の評価が高い場合には,相続税を払えるだけの金融資産を別途確保しておくなどの納税資金対策も必要になります。

 

また,前記のような空き家としての問題を抱える不動産の場合には,その問題を次の世代にも負わせることになってしまいます。

売却した場合

売却した場合は譲渡所得税が課されます。一定の要件を満たせば,「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用して,課税を軽減できる場合もありますので,事前に調査が必要です。

 

売却してしまえば,その後,不動産の維持に必要な諸経費は発生しませんし,現金を自由に利用することもできます。

 

以上から,実家に居住する予定がある場合,十分な賃貸収入が見込める場合など以外の場合には,その時期も含めて売却を検討してみる必要があると思われますし,売却困難な地域にある場合は、早期に売却を検討すべきでしょう。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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