現在、遺贈による所有権移転登記は、被相続人の相続人全員(遺言執行者がいるときは遺言執行者)と受遺者(遺贈を受ける人)が共同で申請する必要があると聞いていますが,相続人の中に手続きに協力してくれない人がいた場合には,登記の期限に間に合わない可能性があるのではないかと心配です。
不動産登記法上、他の相続人等との共同申請を求められていたものが簡略化されて、受遺者が単独で所有権移転登記を申請することができるようになります。
弁護士による相続・生前対策の相談実施中!
岡本綜合法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために相続対策をしたい」
「相続税対策として、生前贈与を考えている」
「認知症対策に家族信託を組みたい」
などのニーズに、弁護士歴25年の豊富な実績と、税理士及び家族信託専門士を保有している弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
LINEでも相談予約いただけます!
当事務所の特徴
1、天神地下街「西1」出口徒歩1分の好アクセス
2、税理士・相続診断士・宅地建物取引士(宅建士)の資格所持でワンストップサービス
3、相続相談実績300件以上
4、弁護士歴25年の確かな実績
5、初回相談は無料
遺産相続のメニュー