遺産の中に市街化調整区域が含まれ、高すぎる(又は安すぎる)評価での分割を提案されている

 不動産の評価については,一物四価や一物五価などともいいますが,固定資産評価額,路線価,公示価格,標準価格のほかに,不動産業者の査定額、不動産鑑定士の鑑定額などがあります。遺産分割や遺留分の場面でも,どの評価が適正であるのかで争いが生じることもあります。

 

 また,固定資産評価額は実勢価格の70%程度,路線価は実勢価格の80%程度であるともいわれますが,最近開発が進んでいる地域などでは実勢価格が固定資産評価額等の公的な評価額よりも格段に高くなっているケースもありますし,逆に田舎の不動産などは,実勢価格は公的な評価額よりも相当低額であるということもあります。また,市街化調整区域内の土地は原則として建物が建てられず、時価は公的な評価額を下回ることが多くあります。

 

 相手方が提案する不動産の評価額は,あなたにとって不利益であり,なおかつ時価との乖離が大きい可能性がある場合,どのように対応すべきでしょうか。

 

 まずは,不動産業者に実勢価格の査定を依頼し、時価がどの程度であるのかを把握したうえで,協議に臨む必要があります。なお,このとき相手方も改めて不動産業者の査定を取得して,双方の査定額をもとに時価額を見出すための協議を進めることもあります。

 

 それでも時価についての合意が成立しない場合には,不動産鑑定士に鑑定評価を依頼したり,裁判所の調停の中で協議を続け,裁判所において不動産鑑定を実施することもあります。なお,不動産鑑定士の鑑定は,評価を算出するためには一定の費用を負担しなければいけませんので,費用対効果も踏まえた交渉が必要になります。

 

 弊事務所では,適切な不動産の査定をしてくれる不動産業者や経験豊富な不動産鑑定士と連携しており,不動産業者,不動産鑑定士をご紹介することもできます。また,適切な評価を算出するために,事案に応じた助言,対応が可能です。

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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