親の介護がからむ遺産分割の問題点【相続で親の介護をした人としなかった人】

親の介護と相続

親の介護は兄弟の相続でもめやすい

  • 感情と法律の乖離: 長年親の介護に尽力してきた相続人は「苦労した分、多くもらう権利がある」と考えがちですが、法律上の法定相続分は原則として兄弟姉妹で平等です。この意識のズレが深い感情的対立を生み出します。
  • トラブルの典型的な構図: 親と同居し、長年介護をしてきた相続人(例:長女)に対し、介護に全く関与していない別の相続人(例:遠方に住む長男)が、相続開始後に「遺産は法定相続分通りに半分ずつ分けるべき」と主張し、協議が頓挫するケースが多発しています。

 

【介護をした人】の不満

目に見えないコスト

経済的・時間的犠牲: 介護に専念するために離職を余儀なくされる「介護離職」による収入減、自身の自由な時間やキャリアの喪失など、数字に表れにくい膨大なコストを払っています。


肉体的・精神的負担: 終わりの見えない日々の介護による疲労やストレスを一身に背負っているにもかかわらず、他の相続人にその苦労が理解されないことに強い不満を抱きます。

 


介護によって単純に相続分が増えるわけではない

「親を扶養する義務」という前提: 民法877条1項により、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養する義務があります。そのため、通常の範囲内での親の世話や介護は「子の義務」とみなされ、当然に遺産の取り分が増えるわけではありません。


「寄与分」は他の相続人に認めてもらう必要がある

「寄与分」とは: 被相続人(亡くなった方)の財産の維持・形成に特別な貢献をした相続人に、特別に与えられる遺産の持分のことです。


認められるための高いハードル: 遺言書がない限り、寄与分を認めてもらうには遺産分割協議において「他の相続人全員の同意」が必要です。一人でも反対すれば協議では認められません。

 

【介護をしなかった人】の不満

財産管理が不明瞭

「預金の使い込み」への疑念: 介護が必要になると、同居している子が親の口座から生活費や介護費用を引き出して管理することが一般的です。しかし親の死後、介護をしていない相続人が金融機関の取引履歴を見た際、「頻繁な出金があるが、これは親の預金を勝手に使い込んだのではないか」と疑いをかけ、金銭的な請求をしてくるトラブルが多発します。


特定の相続人にだけ有利な遺言

遺留分を巡るトラブル: 介護をしてくれた子に「全財産を譲る」といった偏った内容の遺言書を残した場合、何も貰えない他の相続人は「遺留分侵害額請求(最低限の取り分を求める請求)」を行うなど、かえってトラブルが泥沼化することがあります。

 

相続で介護の寄与分が認められにくい理由

証拠資料収集が困難

寄与分の厳格な要件: 寄与分として認められるには、民法上の扶養義務を超える「特別な寄与」であり、かつ「被相続人の財産を維持・増加させた事実」が必要です。


具体的な評価基準: 具体的には、以下の事情を客観的に証明する必要があります。


①被相続人が要介護度2以上の病状等であったこと
②無報酬、または相場より大幅に低い報酬で行ったこと
③長期間にわたって介護に専従していたこと
④介護によって「専門の介護施設費用を節減できた」等の財産維持の客観的効果があったこと


これらを証明する日記、介護記録、医師の診断書、家計簿などの証拠を過去に遡って集めることは極めて困難です。

 

相続人間で認められない

調停・審判への移行: 遺産分割協議で他の相続人が寄与分を認めない場合、家庭裁判所へ「遺産分割調停」および「寄与分を定める処分調停」の申立てを行う必要があります。話し合いがまとまらず調停や審判に移行すると、解決までに多くの費用と時間を費やすことになります。

 

【介護をした人】が遺産を多く相続する方法

被相続人への遺言書の作成依頼

最も推奨される生前対策: 相続開始後に寄与分を主張することは親族間のトラブルになりやすいため、生前に「遺産を多く相続させる」旨の遺言書を作成してもらうのが最も望ましい方法です。これにより、遺産分割協議を回避できます。


「付言事項」の活用: 遺言書の最後に、法的効力はないものの「介護をしてくれたことへの感謝」や「遺産を多く分ける理由(親の気持ち)」を「付言事項」として記載することで、他の相続人の納得を得やすくなります。


被相続人への生前贈与の依頼

「特別受益の持戻し」への注意: 生前に財産を受け取ることで遺産を多く取得できます。しかし、これが「特別受益」とみなされた場合、遺産分割の際に、受け取った額を考慮して計算される(持戻し)ため、結果的に取り分が増えない可能性があります。


「持戻しの免除」を書面で残す: この持戻しを防ぐには、生前に親から「特別受益を考慮しなくてよい」という「特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)」の意思表示をしてもらう必要があります。後々の争いを防ぐため、口頭ではなく「持戻し免除の通知書」や「遺言書」などの書面で必ず残しておくべきです。

 

~特別受益についての関連記事~

>>寄与分の具体例について教えてください。特別受益とは何ですか?その具体例についても教えてください。

>>遺留分を計算する際、特別受益はどう考慮されるの?特別受益とは?

 


贈与税と相続税(持戻し期間)の考慮: 基礎控除額(110万円)を超える生前贈与には贈与税がかかります。また、死亡前一定期間内の贈与は相続財産に含めて相続税を計算するルールがあるため、早い時期からの計画的な実行が必要です。

 

 

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生命保険金の受取人への指定依頼

遺産分割協議の対象外: 受取人を介護者(子)に指定した生命保険金は、相続財産ではなく「受取人固有の財産」となるため、他の相続人との話し合いなしに確実に受け取ることができます。


節税効果と注意点: 「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用できるメリットもあります。ただし、保険金額が遺産総額に対して極端に高額な場合、例外的に特別受益と評価される判例もあるためバランスに注意が必要です。

 

負担付死因贈与契約の締結

契約による確実な財産移転: 「親の介護や療養看護を行うこと」を条件として、「親が亡くなった時に特定財産を贈与する」という二者間の契約を結びます。


遺言との違い: 遺言は作成者が単独でいつでも撤回できますが、負担付死因贈与は双方の「契約」であるため、負担を履行している限り親が一方的に撤回することが難しく、確実性が高まります(公正証書での作成が推奨されます)。

 

養子縁組

相続権を持たないキーパーソンへの配偶者対策: 実際には「子の配偶者(長男の妻など)」が介護を担うケースが多くあります。しかし、配偶者には相続権がありません。親と養子縁組を行うことで「第1順位の法定相続人」となり、直接遺産を受け取る権利を得ることができます。

 


通帳等財産管理の透明化

「使い込み」を疑われないための必須対策: 他の相続人からの「預金の使い込み」の疑いを防ぐため、介護費用を管理する専用の口座を分け、費用の領収書や記録をしっかりと残して管理の透明性を確保することが極めて重要です。

 

遺産分割について弁護士に依頼するメリット

被相続人(亡くなった方)の介護等、特別な貢献をしたことで、介護を行っていた相続人に、「寄与分」が認められ、他の相続人よりも多くの遺産を相続することができます。


しかし、「寄与分」が認められる要件は厳しく、相続人同士での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対し、【遺産分割調停】と【寄与分を定める処分調停】の二件の申立てを行うことになり、多くの費用と時間を要します。


そのため、親の介護が絡む場合には、まずは弁護士にご相談ください。


生前対策

法的有効性と節税を両立した設計: 寄与分・特別受益・遺留分などの法的リスクを考慮した遺言書作成、生前贈与契約、負担付死因贈与契約など、将来の紛争を予防するための最適なプランをオーダーメイドで構築できます。

 

交渉の代理人

感情的対立の遮断と早期解決: 遺産分割交渉において弁護士が代理人となることで、当事者同士の直接対立を避けることができます。法的な根拠に基づいた客観的な主張・立証を行い、相手方との交渉や家庭裁判所での調停手続きを有利かつスムーズに進めることが可能です。


当事務所は、弁護士歴29年以上の弁護士が在籍しており、多くの相続に関するご相談を受けてきました。机上の法律知識だけでは得られない、多数の相談や解決実績に裏付けられた実践的なノウハウを蓄積しております。
こういった経験から、「寄与分」や、生前対策の問題だけではなく、相続全般について、皆様に最適なサポートを提供いたします。

 

お悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。

 

 

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この記事の監修者

監修者:弁護士・税理士 岡本成史

【専門分野】

相続、不動産、企業法務

 

【経歴】

平成6年に、京都大学法学部在学中に司法試験合格。平成9年に弁護士登録後、大阪の法律事務所勤務を経て、平成18年10月に司法修習の配属地でもあった福岡で岡本綜合法律事務所を設立。

 

平成27年に相続診断士を取得し、相続の生前対策に積極的に取り組む。また、平成29年には宅地建物取引士(宅建)、平成30年には家族信託専門士、税理士の資格を取得・登録。不動産や資産税・相続税にも強い福岡の弁護士として活動している。

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